耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

一定の要件を満たす住宅の耐震工事を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる建物

昭和57年1月1日以前に建築された住宅

現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した工事で、費用が50万円を超えるもの

令和8年3月31日までに、耐震改修工事が行われたもの

減額の範囲

住宅部分のうち120平方メートルまで

(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)

改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1が減額

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)

(都市計画税は減額になりません。)

減額の期間

平成25年1月1日から令和8年3月31日の改修 ⇒ 1年間

ただし、通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年間となります。

申告方法

改修後3か月以内現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)、減額証明又は領収書(耐震改修費用の内訳がわかるもの)を添付して、市役所資産税課まで申告してください。
申告書ページは「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。

その他の注意点

「バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置」は、「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置」と二重で受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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