耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について
一定の要件を満たす住宅の耐震工事を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる建物
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合した工事で、費用が50万円を超えるもの
令和8年3月31日までに、耐震改修工事が行われたもの
減額の範囲
住宅部分のうち120平方メートルまで
(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1が減額
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)
(都市計画税は減額になりません。)
減額の期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日の改修 ⇒ 1年間
ただし、通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年間となります。
申告方法
改修後3か月以内 に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)、減額証明又は領収書(耐震改修費用の内訳がわかるもの)を添付して、市役所資産税課まで申告してください。
申告書ページは「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。
その他の注意点
「バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置」は、「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置」と二重で受けることができません。
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更新日:2024年04月01日