新築住宅に対する減額措置

更新日:2021年04月27日

 新築された住宅については、一定の要件に適合する住宅に対し固定資産税の減額制度があります。減額の措置を受けるためには、当該年度の初日に属する年の1月31日までに減額の申告書が必要です。
(注)家屋新築調査の際、要件に適合する方には上記減額申告書をお持ちするようにしています。

新築住宅の減額措置適用要件

住宅の種類

専用住宅および併用住宅(併用住宅については居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの)

床面積

  • 専用住宅…1戸当りの床面積が50平方メートル(アパートなどの賃貸共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
  • 併用住宅…居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

減額制度の内容

減額される税額

 住宅部分の床面積の内、一戸当り120平方メートル分の固定資産税が2分の1になります。
 一戸当りとは、「玄関・キッチン・トイレなど、生活するために必要な設備がある建物の一つ
当り」のことです。

減額の期間

  • 2階建ておよび平屋建て…新築後3年度分
    長期優良住宅に該当する場合は、新築後5年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
    長期優良住宅に該当する場合は、新築後7年度分

長期優良住宅の詳細については、下記より国土交通省のホームページを参照してください。

ただし、都市計画税は、減額の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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