家屋を取り壊したときのお手続き

更新日:2021年04月27日

家屋を取り壊したらご連絡ください!

資産税課では、市内の家屋の状況把握に努めておりますが、家屋の取り壊しについては、ご連絡をいただくことにより確実に把握することができます。

そのため、家屋を取り壊された場合は、下記の「連絡が不要な場合」を除き、資産税課家屋係へご連絡をお願いします。

連絡が不要な場合

  • 登記されている家屋を取り壊し、法務局で滅失登記をした場合
  • 建設リサイクル法に基づく届出(建築物の解体工事)をしている場合
 

なお、上記に該当していても、年末年始の時期に取り壊しされた場合や、取り壊し後すぐに滅失登記をしない場合は、資産税課家屋係へご連絡ください。

 

建設リサイクル法に基づく届出については、こちらを参照してください。

注意事項

  • 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、1月1日時点で家屋が建っていると、年の途中で家屋を取り壊されても、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税は全額課税されます。
  • 取り壊しのご連絡がない場合、その家屋に引き続き固定資産税が課税されることがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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