省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

一定の要件を満たす住宅の省エネ改修を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる建物

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事

  • 令和8年3月31日までに完了したもの
  • 下記のうちいずれかに該当するもの

 下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

 上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの

  1. 太陽光発電装置
  2. 高効率空調機
  3. 高効率給湯器
  4. 太陽光利用システム

減額の範囲と期間

住宅部分のうち120平方メートルまで

(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)

工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)

(都市計画税は減額になりません。)

申告方法

改修後3ヶ月以内に、熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)、工事証明書及び領収書を添付して、市役所資産税課に申告してください。

注意:建築士が証明を行った場合は「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。

申告書ページは「省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。

その他の注意点

  • 「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」は、「省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」と二重に受けることができません。
  • 1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:資産税課 家屋係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9167
ファックス番号:079-424-1372
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