省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について
一定の要件を満たす住宅の省エネ改修を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる建物
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象となる工事
- 令和8年3月31日までに完了したもの
- 下記のうちいずれかに該当するもの
下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽光利用システム
減額の範囲と期間
住宅部分のうち120平方メートルまで
(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)
(都市計画税は減額になりません。)
申告方法
改修後3ヶ月以内に、熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)、工事証明書及び領収書を添付して、市役所資産税課に申告してください。
注意:建築士が証明を行った場合は「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。
申告書ページは「省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」をご覧ください。
その他の注意点
- 「耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」は、「省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置」と二重に受けることができません。
- 1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日