専門資格者(司法書士・土地家屋調査士・税理士・弁護士)の方へご案内
専門資格者(司法書士・土地家屋調査士・税理士・弁護士)の方が、固定資産証明書等を取得する際に必要となる書類についてご案内します。
1-1.必要となる書類 1-1-1.委任状と本人確認書類が一致するようにご注意ください! 1-1-2.委任状が不要となるケース 1-2.取得できる証明書など 2-1.必要となる書類 2-2.取得できる証明書など 3-1.必要となる書類 3-2.取得できる証明書など |
1-1.必要となる書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 固定資産閲覧・証明申請書
- 委任状(一部不要な場合があります。)
- 「1.窓口に来られる方の本人確認書類」は、資格者証や補助者証も利用できます。
- 補助者が窓口に来られる場合、「2.固定資産閲覧・証明申請書」に、職印を押印してください。
- 裁判所に提出する書類作成の嘱託を受けて、訴訟物の価格算定資料として申請する場合は、委任状の提出を省略することができます。その場合、別途書類にて使用目的、物件等その他必要事項の確認をさせていただきます。
1-1-1.委任状には、事務所住所や資格名を記載してください!
委任状には、事務所住所や資格名を明記するなどして、職務として委任を受けていることが客観的にわかるように記載してください。
事例を掲載していますので、確認をお願いします。
司法書士の加古太郎さんが、固定資産閲覧・証明申請に関する委任を受けて交付申請を行う場合。 事務所住所:加古川市加古川町北在家2000 自宅住所:加古川市野口町良野398-1 |
受任者 | 資格者の本人確認書類 | 補助者の本人確認書類 |
---|---|---|
事務所住所・資格名・氏名が記載 (記載例) 加古川市加古川町北在家2000 司法書士 加古 太郎 |
資格者証 |
補助者証 (申請書に職印を押印してください) |
自宅住所・氏名が記載 (記載例) 加古川市野口町良野398-1 加古 太郎 |
運転免許証など 資格者証は利用できません。 (司法書士への委任と判断できないため) |
申請不可 (司法書士への委任と判断できないため) |
1-1-2.委任状が不要となるケース
「家屋(補充)課税台帳不登載証明書」と「家屋(補充)課税台帳登載見込証明書」については、固定資産価格通知の電子化と関連がないため、委任状不要で発行いたします。
申請の際には、以下の点に留意してください。
- 使用目的は、「法務局提出」に限ります。
- 「1.窓口に来られる方の本人確認書類」は、資格者証または補助者証のみ利用可能です。
- 補助者が窓口に来られる場合、「2.固定資産閲覧・証明申請書」に職印を押印してください。
1-2.取得できる証明書など
委任事項によります。
なお、「家屋(補充)課税台帳登載見込証明書」は、発行に先立って現地確認が必要となるため、即日発行は出来かねます。また、登記予定図面などの資料提供にご協力いただく場合がありますので、事前に資産税課家屋係(電話番号079-427-9167)へお問い合わせください。
2-1.必要となる書類
- 税務代理権限証書(税理士法第30条の規定に基づく届出書)
- 資格者証または補助者証
- 固定資産閲覧・証明申請書
- 補助者が窓口に来られる場合、「3.固定資産閲覧・証明申請書」に職印の押印が必要です。
- 「1.税務代理権限証書」は、評価証明書が税務手続きで必要となる税目(相続税等)の委任事項があるものに限ります。
2-2.取得できる証明書など
評価証明書
3-1.必要となる書類
- 資格者証
- 固定資産閲覧・証明申請書
- 委任状(一部不要な場合があります。)
- 「2.固定資産閲覧・証明申請書」に、職印の押印が必要です。
- 資格者証・職印ともにお持ちでない場合、弁護士バッジ裏面のナンバーを確認させていただきます。
- 訴訟代理人として、訴訟物の価格算定資料として申請する場合は、委任状の提出を省略することができます。その場合、別途書類にて使用目的、物件等その他必要事項の確認をさせていただきます。
3-2.取得できる証明書など
委任事項によります。
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更新日:2023年03月20日