納税通知書Q&A
質問1.納税通知書はいつ頃送られてきますか。
回答1. 5月中旬に発送します。もし届かない場合は発送状況等を確認しますので、資産税課までお問い合わせください。(資産税課問合せ先:079-427-9168)
質問2.納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか。
回答2.納税通知書および課税明細書は再発行することはできません。納税通知書および課税明細書の内容については、土地家屋(補充)課税台帳兼名寄帳によりご確認いただけます。なお、土地家屋(補充)課税台帳兼名寄帳は、閲覧期間(4月1日~5月31日)であれば無料で交付しています。
納付書については、収税課より、再発行して送付いたします。
(収税課問合せ先:079-427-9170)
質問3.納税通知書の到着までに事前に税額を知ることはできますか。
回答3. 土地家屋(補充)課税台帳兼名寄帳によりご確認いただけます。当該年度分の名寄帳は4月1日から、市役所税務部総合受付(新館2階)・市民課及び各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザで交付しております。なお、閲覧期間(4月1日~5月31日)であれば無料で交付しています。
質問4.複数の土地・家屋を所有しているのですが、物件ごとに納税通知書を分けることはできますか。
回答4.地方税法上、納税通知書は納税者(所有者)ごとに交付することとされています。納税者の税額は、土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書を分けて作成することはできません。なお、物件ごとの税相当額は、課税明細書に記載しています。
質問5.共有で固定資産を所有しているのですが、税金を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか。
回答5. 固定資産を共有されている場合、固定資産税は共有者と連帯して納税していただくことになります。納税通知書は代表者に送付し、その他の所有者には、ハガキタイプの納税通知書(納付書はついていません。)を送付いたしますので、税額、持分等をご確認いただき、納付してください。
質問6.共有代表者はどうやって決めているのですか。
回答6.代表者は登記簿により、1.住所が市内の人 2.持分の多い人 3.登記順位が先の人 4.法人優先(個人と法人が共有で所有している場合は法人優先)としています。
2.より1.のほうが優先という意味ではなく、条件の列挙です
これらに世帯主、現実にその所在地に住所を有している人などを考慮して決めています。
質問7.引越しをしたのですが、何か手続きは必要ですか。
回答7.手続きが必要になる場合がございますので、資産税課までお問い合わせください。
(資産税課問合せ先:079-427-9168)
質問8.固定資産の所有者が死亡したのですが、何か必要な手続きはありますか。
回答8.固定資産税の納税者を決定する基準日である1月1日(賦課期日)までに相続登記がお済みでない場合は、故人に代わって納付していただくにあたり、「相続人代表者指定(変更)届」をご提出いただく必要があります。
また、未登記家屋の場合はその他にもご提出いただく書類がありますので、資産税課までお問い合わせください。
(資産税課問合せ先:079-427-9168)
質問9. 所有している固定資産の納税通知書が届きません。
回答9. 納税通知書が届かない理由はいくつか考えられますが、主なものとして次の場合が考えられます。
〇同じ所有者が加古川市内に所有する土地・家屋それぞれの固定資産課税標準額の合計が次の金額(免税点)に満たない場合、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地・・・30万円 家屋・・・20万円 償却資産・・・150万円
〇送付したが、宛先不明等の理由により返戻となっている。
納税通知書が届かない場合は発送状況等を確認しますので、資産税課までお問い合わせください。(資産税課問合せ先:079-427-9168)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月04日