納付が困難な方への猶予制度について

更新日:2021年04月01日

猶予制度の概要

1.徴収の猶予制度について

次のいずれかの理由により、保険料を一時に納付することができない場合、債権管理課に申請することにより、制度ごとに定められた期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 資産について、災害を受け、又は盗まれたとき
  2. 納付義務者又はその生計を一にする親戚などが病気にかかり又は負傷したとき
  3. 事業等を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業等について著しい損害を受けたとき
  5. 上記1~4に類する理由があったとき

 ※保険料の徴収猶予は、市税の徴収猶予とは要件、期間、効果等が異なる場合があります。 

2.申請による換価の猶予

保険料を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、納期限から6か月以内に債権管理課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • 平成28年4月1日以後に納期限が到来する保険料について適用されます。
  • 申請による換価の猶予のほか、職権に基づく換価の猶予制度もあります。
  • 換価とは公売等により差押えした財産を金銭に変えて、滞納となっている保険料に充てるための強制手続のことです。
3.猶予が認められると
  • 納付が猶予され、保険料を分割して納付することとなります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(公売等)が猶予されます。
4.申請の手続き

(1)提出書類

  • 徴収猶予申請書または換価猶予申請書
  • 財産収支状況書等
  • 担保の提供に関する書類(徴収猶予の場合は不要)
  • 災害などの事実を証明する書類等(徴収猶予の場合) 罹災証明書、確定申告書など

   国保=国民健康保険料   後期=後期高齢者医療保険料

   介護=介護保険料     保育=保育所保育料

   ※後期高齢者医療保険料の徴収猶予申請については債権管理課までお問い合わせください。

(2)猶予の許可または不許可

提出された書類の内容を審査した後、債権管理課から猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合には、債権管理課から送付される猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりに納付する必要があります。

5.担保提供について

猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

提供できる担保の種類は、

  1. 国債や地方債、市長が確実と認める社債その他の有価証券
  2. 土地、保険を付した建物、自動車や建築機械など
  3. 市長が確実と認める保証人の保証                 などがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:債権管理課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3618
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら