保険料等過誤納金の還付・充当について

更新日:2021年04月01日

保険料等過誤納金とは

 納付後に減額になった保険料(過納金)や、二重に納めた保険料(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。ただし、納期限を過ぎても未納となっている保険料や延滞金がある場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。

還付加算金について

 過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算しなければならないと法令等に規定されています。そのため、法令等に基づき、計算した金額を加算して還付します。

注)計算結果により加算されないことがあります。

過誤納金の還付方法


1.過誤納金のお知らせ(過誤納金等還付(充当)通知書)

 過誤納金が発生した場合、納付義務者に「過誤納金等還付(充当)通知書」を送付します。なお、発生した過誤納金のすべてを未納の保険料に充当する場合、「過誤納金等充当通知書」の「還付金額」はゼロとなります。

 

2.還付先口座について

 過誤納金は口座振込により還付します。

 (ア)「過誤納金等口座振込通知書」が同封されている方

 印字されている口座へお振込みします。

  注意)ゆうちょ銀行は通帳記号を変換して振り込みするため、通知書に記載のある通帳記号が実際と異なる場合があります。(例)14370は14380に変換、01230は01290に変換

 

 (イ)「過誤納金等口座振込依頼書」が同封されている方

 振込⼝座など必要事項をご記⼊のうえ、ご返送ください。振込⼝座は、原則納付義務者ご本⼈の⼝座に限ります。国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、振込先として事前にマイナポータルから登録した公金受取口座を利用することができます。

  • 納付義務者と別名義の⼝座を利用する場合、下段左「本人以外による代理受領の場合」へのご記⼊が必要です。
  • 納付義務者ご本⼈がお亡くなりの場合は、代表相続⼈の⼝座をご記⼊ください。あわせて下段右「本人死亡による代理申請及び受領の場合」へのご記⼊が必要です。
  • 公金受取口座の登録、変更方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

 

還付金の振込

 (ア)「過誤納金等口座振込通知書」が同封されている方は、「過誤納金等還付通知書」がお手元に届いてからおおむね1ヵ月程度、(イ)「過誤納金等口座振込依頼書」が同封されている方は「過誤納金等口座振込依頼書」をご返送いただいた後、おおむね3週間程度で振込みします。なお、改めて振込通知はお送りしませんので、お手数ですが、記帳によりご確認ください。

還付金のお受け取り期限

 原則として、「過誤納金等還付通知書」を発行した日から2年(保育所保育料は5年)を経過すると、還付金の受取りができなくなります。「過誤納金等口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意を!

 市役所職員や金融機関職員を名乗り、個人情報を聞き出したり、お金をだまし取ろうとする、「還付金詐欺」が発生しています。金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:債権管理課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3618
ファックス番号:079-424-1372
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