用途地域制度

更新日:2020年11月02日

本市における建ぺい率・容積率・斜線制限・絶対高さ・外壁の後退・高度地区による建物の形態制限の内容について

用途地域制度について

 用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を図るための制度で、建物を建てる場合に守るべき最低限のルールとして、それぞれの用途地域ごとに建てられる建物の用途や形態などが制限されています。

 都市計画法では、さらにきめ細かく建物の構造、用途、形態を規制、誘導するために、防火・準防火地域、高度地区、高度利用地区などの地域地区や地区計画制度があり、地域の状況に応じてこれらの指定を行っています。

用途地域のイメージ

都市計画法では、13種類の用途地域が定められています。

用途地域の制度について

 用途地域は、建物を建てたり、増改築したりする場合に守るべき最低限のルールを定めたもので、それぞれの用途地域において、建てられる建物の「用途」、「建ぺい率」、「容積率」などが定められています。

用途地域による建築物の用途制限の概要

用途地域ごとに、建てられる建物の用途が制限されています。

建ぺい率・容積率・高度地区などによる建物の形態制限の内容

本市における建物の形態制限は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:都市計画課 土地利用係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9268
ファックス番号:079-422-8192
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