駐車場法に基づく届出

更新日:2019年12月23日

対象

1.路外駐車場で一般公共の用に供されるもの

2.自動車の駐車の用に供する部分(駐車ます)の総面積が500平方メートル以上のもの

3.料金を徴収するもの

※「一般公共の用」とは不特定多数の者が自由に使用できるもので、月極駐車場は除く。


対象の路外駐車場が上記の条件にすべて該当する場合には、駐車場法に基づく届出を行い、技術的基準に適合する必要があります。

また、1及び2に該当し、3には該当しない場合、届出は不要ですが、安全に駐車場を運営していただくため、技術的基準に適合するよう駐車場を設計してください。ご相談にあたっては、以下の「届出対象外駐車場」の必要書類をご用意ください。

設置

届出

様式

・設置(変更)の届出(駐車場法12条)

 路外駐車場設置(変更)届出書(Wordファイル:85.5KB)

・管理規程の届出(駐車場法13条)

 路外駐車場管理規程届(Wordファイル:19KB)

・技術的基準、提出書類のチェックシート

 チェックシート(Excelファイル:40KB)

必要書類

・設置(変更)届出書

・位置図(1/10,000程度)

・平面図(1/200以上)

・管理規程届

・その他必要書類(チェックシート参照)

2部提出いただき、審査後1部返却いたします。

届出先

加古川市役所 新館5階 都市計画課 都市計画係

注意事項

基準に適合しているか審査するため、2週間程度日数が必要になりますのでご了承ください。

 

廃止

届出

様式

廃止・休止の届出(駐車場法14条)

路外駐車場廃止届(Wordファイル:17.5KB)

 

届出対象外駐車場

必要書類

・位置図(1/10,000程度)

・平面図(1/200以上)

 

関係法令

駐車場法(昭和32年5月16日 法律第106号)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月21日 法律第91号)

兵庫県福祉のまちづくり条例

問い合わせ先

担当課:都市計画課 都市施設係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9730
ファックス番号:079-422-8192

 

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