耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の報告について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、次の要件に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
耐震診断の実施が義務付けられる建築物の要件
建築時期
昭和56年5月31日以前に着工したもの
用途・規模
用途 | 規模 |
---|---|
病院、劇場、集会場、物販店、ホテル・旅館、博物館など | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
小学校、中学校など | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
一定数量以上の危険物を貯蔵又は処理する建築物 (敷地境界線から一定距離以内にあるものに限る。) |
階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
対象となる用途・規模の詳細については、以下の一覧表をご覧ください。
耐震診断の実施が義務付けられる建築物の面積等の考え方については、以下の各資料をご覧ください。
建築物の用途・階数・延べ面積の取扱い (PDFファイル: 53.2KB)
対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離の要件 (PDFファイル: 100.0KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
加古川市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。
令和3年4月1日時点
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果用途別一覧 (PDFファイル: 194.4KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 (PDFファイル: 901.8KB)
注意事項
- 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
- 加古川市が所管する区域は、加古川市内の区域です。加古川市が所管する区域外における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、兵庫県及び各所管行政庁へお問い合わせください。
耐震改修等の実施に関する相談窓口について
次の機関では、耐震改修等の実施に関する相談窓口が開設されていますので、耐震改修等の実施についてお困りのことがあればお問い合わせください。
耐震改修等の支援制度について
耐震診断の実施が義務付けられる上記の建築物については、早急に安全性を確保すべき施設として、耐震改修工事等に対する支援・補助制度が用意されています。
国の補助制度
加古川市の補助制度
加古川市では、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化を支援するための「加古川市大規模多数利用建築物等耐震化助成事業補助金交付事業」の対象となる建築物の耐震化が完了したため、当該補助制度は終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:建築指導課 建築安全係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9263
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月01日