加古川市ラブホテル建築規制に関する条例

更新日:2024年04月01日

加古川市ラブホテル建築規制に関する条例ついて

市民の快適で良好な生活環境及び教育環境の保全を図るため、ホテル等の建築の規制に関し必要な事項を定めています。ホテル等を建築したり、増改築等をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出が必要です。

条例等について

関係する条例、規則は以下のとおりです。

ラブホテル建築規制審議会について

市長は届出があった場合、ラブホテル建築規制審議会の意見を聴き、判定を行います。ラブホテル建築規制審議会は、ラブホテル建築の規制に関する重要事項調査・審議するための機関です。

組織

快適で良好な生活環境及び教育環境の保全を図るため、各分野に関して、優れた知識及び経験を有する者による7名以内の委員で構成されています。

委員名簿

過去の開催状況等

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和4年度

令和5年度

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-422-8192
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