狭あい道路の整備について
加古川市では、「災害に強いまちづくり」や「生活に身近な道路の整備」を推進するため、狭あいな道路の拡幅整備に取り組んでいます。
狭あいな道路に面した敷地に建築物を建てる方に、敷地を後退して拡幅する道路部分(後退道路用地)について、市と無償使用契約の締結、市道への区域編入をお願いし、編入後は市が管理、将来的には路線ごとに市が測量・用地買収・道路整備工事を行います。
対象となる方には、建築確認の事前申請の際に、建築指導課から狭あい道路事前協議書をお送りさせていただきますので、ご協力お願いいたします。
詳しくは、狭あい道路パンフレットをご覧ください。
狭あい道路パンフレット (PDFファイル: 195.4KB)
1 対象となる方
次の1.から3.の道路に接して建築確認申請をする方
- 幅員4メートル未満の建築基準法第42条第2項の加古川市道
- 加古川市開発事業の調整等に関する条例による協定道路
- 地区計画内の幅員4メートルに指定された地区施設道路
2 後退する幅員
原則として道路の中心から2.17メートル(将来的に有効幅員4メートルとするため)
3 後退道路用地の整備など
- 加古川市と無償使用契約
- 加古川市道への区域編入(市道区域への編入後は、市道として加古川市が管理します。)
- 後退道路用地は加古川市が暫定的に整備隅切り部分も対象となります。
- 無償使用契約の翌年から固定資産税(都市計画税含む)の非課税の対象となります。
- 将来的には路線ごとに加古川市が測量 用地買収 道路整備工事を行います。
4 門・塀等の補償
敷地を後退する際に撤去した門 塀等に対する補償はありません。
5 事前協議
後退道路用地の整備等を希望される建築主は、事前協議が必要です。
建築指導課へご相談ください。
6 その他
後退道路用地内にある、電柱、水道 ガスのメーター類、下水桝などは宅地内への移設をお願いします。
建築基準法第42条第2項道路とは
建築基準法が施行され、都市計画区域に入った当時に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁(加古川市)が指定したものをいいます。
原則としてこの道路の中心から、両側にそれぞれ2メートル後退したところを道路の境界線とみなします。
制度の適用について
加古川市開発事業の調整等に関する条例による開発事業及び加古川市道路位置指定取り扱い基準に基づくものはこの制度は適用できません
事前協議書・要綱等はこちらをご覧ください。
狭あい道路事前協議書 (Excelファイル: 31.5KB)
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更新日:2024年07月16日