加古川市マンション管理適正化支援法人の登録について
マンション管理適正化支援法人について
令和7年5月30日に改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下、「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、支援法人の登録により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等(市及び特別区を含む。以下同じ。)の補完的な役割を果たしていくことにあります。
本市においても、支援法人による補完により、マンション管理の適正化の推進がさらに充実することは望むべきところではありますが、その指定にあたっては、様々な問題点や懸念事項があります。つきましては、支援法人の活用に関する方針が定められるまでの間、下記の理由により、支援法人の登録は行わないこととし、「加古川市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱」を定めましたので、これを公開します。
【支援法人を指定しない理由】
本市においては、支援法人の必要性も含め、マンション管理の適正化に向けた施策を検討しているところであるため。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:住宅政策課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
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更新日:2025年11月27日