令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

更新日:2023年11月15日

 相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。また、義務化前に発生した相続においても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象となります。
 なお、正当な理由がないにもかかわらずその申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。 
 詳しくは、神戸地方法務局加古川支局までお問い合わせください。(電話079(424)3555)  

(参考)法務省ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
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