低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

更新日:2023年04月07日

制度の概要について

⼈⼝減少が進展し利⽤ニーズが低下する⼟地が増加する中で、新たな利⽤意向を⽰す者への⼟地の譲渡を促進し、低未利⽤⼟地等の適切な利⽤・管理を確保し、更なる所有者不明⼟地発⽣を予防するため、譲渡価格が低額な⼀定の低未利⽤⼟地等を譲渡した場合に⻑期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。

制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照、またはお住まいを管轄する税務署へお問合せください。

国土交通省のホームページ

 

この特例措置の適⽤を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。加古川市では、必要な書類のうち「低未利⽤⼟地等確認書」を発⾏します。申請される⽅は下記をご確認ください。

適用対象期間

令和2年7⽉1⽇から令和7年12⽉31⽇までの間に要件を満たした譲渡をした場合

適用要件

  1. 譲渡した者が個⼈であること
  2. 都市計画区域内(加古川市は市内全域対象)の低未利⽤⼟地等であること
  3. 譲渡の年の1⽉1⽇において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 譲渡した者の配偶者等、当該個⼈と特別な関係がある者への譲渡でないこと
  5. 低未利⽤⼟地等および低未利⽤⼟地等とともにした当該低未利⽤⼟地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡され、市街化区域に所在する場合は800万円)を超えないこと

※ その他要件がありますので、詳しくは国⼟交通省のホームページをご確認ください。

申請書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることを確認する、以下のいずれかの書類
  • 市が運営する空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表⽰した広告
  • 電気、⽔道またはガスの使⽤中⽌⽇が、売買契約から1か月以上前であることが確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)
  1. 譲渡後の利⽤について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)
  2. 申請する⼟地等に係る登記事項証明書

※ 低未利⽤⼟地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

※ 申請から発⾏までには、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に⽇数を要することがありますので、税務署への⼿続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

各種様式(国土交通省のホームページからもダウンロードできます)

別記様式1-1  低未利⽤⼟地等確認申請書(Wordファイル:49.5KB)

別記様式1-2  低未利⽤⼟地等の譲渡前の利⽤について(宅建業者が低未利⽤⼟地等であることを確認する場合)(Wordファイル:45.5KB)

別記様式2-1  低未利⽤⼟地等の譲渡後の利⽤について(宅建業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:51KB)

別記様式2-2  低未利⽤⼟地等の譲渡後の利⽤について(宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:48KB)

別記様式3   低未利⽤⼟地等の譲渡後の利⽤について(宅建業者が譲渡後の利⽤について確認した場合)(Wordファイル:47.5KB)

提出書類および確認事項等⼀覧表

低未利⽤⼟地等確認申請書に添付が必要な書類は、「提出書類および確認事項等⼀覧表」に記載されています。以下のファイルをご確認ください。

提出書類および確認事項等一覧表(PDFファイル:175KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課 住宅政策係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
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