加古川市隣接空き家一体利用除却補助制度について

更新日:2024年04月02日

お知らせ

令和6年度の隣接空き家一体利用除却補助の受付を開始しました。

受付期間は、令和6年12月27日まで。

ただし、予算に達した場合は、その時点で受付を終了しますので、補助金の申請をご希望の方はご相談ください。

加古川市隣接空き家一体利用除却補助制度について

 現在、宅地が狭小な場合やその敷地だけでは接道要件を満たさないなどの場合に、その宅地及び空き家が売却できる可能性は低く、結果的に放置空き家が増加することに繋がっています。

 このような狭小宅地等は隣接地と一体的に利用する以外に活用の可能性が低いことから、この度、加古川市では、隣接地の所有者が買取りに前向きになれるよう、狭小宅地等の一体利用を条件に、空き家の除却費用の一部を補助する制度「隣接空き家一体利用除却補助制度」を設けました。

対象の空き家

隣接狭小宅地等 (注釈1) 」に存する「隣接空き家 (注釈2) 」が対象です。

注釈1  隣接狭小宅地等とは、次のいずれにも該当する宅地をいいます。

  1. 自己が所有する住宅の敷地と2メートル以上接しているもの。
  2. 100平方メートル未満の狭小宅地、建築基準法第43条第1項の規定に基づく接道要件を満たさない宅地その他当該宅地のみでは流通の見込みが低いもの。ただし、当該宅地と一体利用できる土地(当該宅地と同一の所有者又はその2親等以内の親族が所有する土地をいう。)が隣接して存在し、かつ一体利用すれば流通の見込みがある場合は除く。

注釈2  隣接空き家とは、隣接狭小宅地等に存する建築物であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 1年以上空き家の状態であるもの
  2. 老朽度について一定の基準を満たすもの(「住宅の不良度測定基準」の評点が25点以上。詳しくはお問い合わせください。)で、現在使用していないもの

補助の要件

次の全ての要件を満たすものが対象です。

  1. 個人であること(法人は不可)。
  2. 「隣接狭小宅地等及び隣接空き家」を「2親等以内の親族」以外の者から取得すること。
  3. 隣接空き家を解体した後の隣接狭小宅地等を、自己の住宅の敷地と10年以上一体的に利用すること。
  4. 市税の滞納がないこと。

補助金の額

 隣接空き家の除却工事に係る経費(木造の場合、上限1平方メートルあたり32,000円)の1/5( 上限25万円

要綱、様式

加古川市隣接空き家一体利用除却補助金交付要綱(PDFファイル:179.4KB)

事前調査申請書【様式第1号】(PDFファイル:302.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課 住宅政策係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら

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