空家等の適正管理について

更新日:2024年03月12日

 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。(平成27年5月26日全部施行)

 また、加古川市では、地域の良好な生活環境の保全及び住民の安全で安心な暮らしの確保のため、「加古川市空家等の適正管理に関する条例」(以下「条例」といいます。)を制定しました。(平成29年7月1日全部施行)

 これらの法令に基づき、空家等の所有者・管理者は、空家等が管理不全な状態となって周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければなりません。

空家等とは

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものは除きます。
(注)条例では、使用されていないことが常態である長屋の住戸も対象としています。

管理不全な状態とは

 次のアからエまでのいずれかに該当する状態をいいます。

ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等の問題について

適切な管理が行われていない空家等は、

  • 瓦・外壁材の落下又はブロック塀や建物自体の倒壊等による近隣者及び通行人への危害
  • 臭い・騒音・害虫発生等の衛生環境
  • 景観
  • 防災(火災の危険性)
  • 防犯(青少年犯罪等事件発生の可能性)

等の市民の安全・安心及び生活環境に悪影響を与える大きな問題となります。

空家等の適正管理のポイント

町内や近隣に連絡など

 空家等が所有者等によって適正に管理されている場合は、問題ありません。様々な事情により空家等になってしまう場合、その所有者や関係者の方は町内や近隣にご自分の連絡先を伝えるなど、問題が生じた際に、すぐに対処できるようにしておくことも重要です。

空家等を将来どうしていくのかも考えましょう

 現在、きちんと管理されている空家等も、将来にわたって管理することは困難になることが考えられます。所有者がお亡くなりになられた後、相続登記をせずに放置しておくと相続関係が複雑になり、手続きに膨大な時間と費用が掛かってしまうため、そうなる前に、将来のことを考えて早めに相続登記を行いましょう。また、貸家としての活用や中古住宅としての売却など積極的な利活用もご検討ください。空家等をまち全体の資産として考えていただき、市場に流通させ活用していくことが、まちの活力の維持と次世代への継承にもつながっていきます。

空き家の適正な管理をお願いします(PDFファイル:2.1MB)

相続登記の促進について

相続登記の未了は、管理不全な空き家が増加している大きな要因のひとつと指摘されており、法務省では相続登記の促進が取り組まれています。詳細は、下記のページをご覧ください。

不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)

空き家バンクについて

加古川市では、空き家等について広く情報発信し、その流通や有効活用を促進することにより、管理不全な空き家の発生を抑制するため、「空き家バンク」を開設しています。詳細は、下記のページをご覧ください。

加古川市空き家バンクについて

住宅診断(既存住宅インスペクション)について

兵庫県では、既存住宅に対するインスペクション(建物状況調査)の実施及び普及活動を支援することで、売買時に売主・買主が抱える既存住宅の品質などに対する不安を払拭し、安全・安心な既存住宅の流通を目指しています。詳細は、下記のページをご覧ください。

既存住宅の流通促進(兵庫県)

空家等の対策について

 加古川市では、平成29年4月、「加古川市空家等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の所有者等に対して必要な助言、指導等を行うほか、所有者等が不明な場合には危険を回避するために必要な措置を実施するなど、より効果的な対策を進めています。

加古川市空家等の適正管理に関する条例(PDFファイル:120.4KB)

加古川市空家等の適正管理に関する要綱(PDFファイル:102.8KB)

 また、平成30年3月には、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家に関する対策を、総合的かつ計画的に実施するため、「加古川市空家等対策計画」を策定しました。
 詳細は、「加古川市空家等対策計画を策定しました」のページをご参照ください。

「市民の安全・安心の確保及び生活環境の保全に、ご理解とご協力をお願いします。」

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課 住宅政策係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。