消防活動阻害物質の追加について
新たに消防活動阻害物質として、『4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)』が指定されました。(施行日令和5年2月1日。)
≪4-メチルベンゼンスルホン酸について≫
【使用用途】
触媒や殺菌剤、農薬、染料及び洗剤の原料等
【届出の義務】
『4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)』を200キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う場合
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書(Wordファイル:31KB)
※4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物、4-メチルベンゼンスルホン酸の塩は対象外。
ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物を溶解させた場合、最終溶液中で4-メチルベンゼンスルホン酸としての濃度が5%を超えていれば届出が必要です。
【危険性】
加熱されることにより人体に有害な蒸気(主に硫黄酸化物)を発生する性質を有する。
該当するものがあれば、保管量や使用料、取り扱い方法を今一度、ご確認ください。
※関連法令「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)」
更新日:2023年06月27日