公文書への公印の押印を省略する取組について

更新日:2025年03月25日

公文書への公印の押印について

 市から発出される公文書について、事務の簡素化、効率化及びデジタル行政の推進等を図るため、公印の押印省略の取組を進めています。

 公印の押印を省略する文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。なお、公印の押印を省略する場合でも、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書の例

(1) 法令、条例、規則により公印を押印する必要がある文書
 例:契約書、規則等の様式で押印が求められているものなど

(2) 市または相手方の権利義務または法的地位に重大な影響を及ぼす文書
 例:許認可の通知書(公の施設の使用許可を除く。)、命令、取消の通知書、
   行政指導に関する通知書、勧告書、納税通知書、督促状、催告書など

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書
 例:住民票、各種の証明書、受給者証、表彰状、感謝状など

(4) 上記のほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書
 例:公印の押印を必要とする事情がある文書など

公印を省略する文書の例

 次のような文書について、原則、公印の押印を省略しています。

  • 補助金等の交付に関する文書(令和7年4月から)
  • 後援・共催の承諾に関する文書(令和7年4月から)
  • 公の施設の使用許可に関する文書(許可取消は除く。)(令和7年4月から)
  • 通知、照会、回答、報告、依頼の文書
  • 案内状、礼状、挨拶状
  • ポスター、刊行物、資料等の送付状など

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課 行政資料室(消防庁舎2階)
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住所:加古川市加古川町北在家2000
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