単品スライド条項
建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(令和4年12月19日)
建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について、急激な価格高騰に対応するため国土交通省及び兵庫県において運用マニュアルが改定されたことから、本市においても改定後の兵庫県の単品スライド条項運用マニュアルを準用することとします。
この運用は、令和4年12月19日から適用します。ただし、工期の末日が令和5年2月19日以前の工事については、工期の1ヵ月前までであれば請求することができることとします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:契約検査課(本館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9153
ファックス番号:079-427-2510
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月19日