職員の不祥事にかかる処分について(報告)
本日、職員の不祥事について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので報告します。
本市職員による不祥事につきましては、公務員としてあるまじき行為であり、市政並びに職員に対する市民の皆さまの信頼を著しく失墜させるものとして、誠に遺憾であり、心からお詫び申しあげます。
これまでも、職員のコンプライアンスの徹底に取り組んでまいりましたが、今後このような不祥事が起こらないよう、綱紀粛正の徹底に万全を期し、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
令和7年4月17日
加古川市長 岡 田 康 裕
記
1.被処分者
都市計画部 主査 53歳 男性
2.処分内容
停職3箇月
3.処分年月日
令和7年4月17日
4.非違行為の概要
当該職員は、令和7年1月26日に市内の遊戯場内にある男性トイレの個室に置き忘れてあった貯玉用ICカード(29,000円相当)を届け出ることなく窃盗し、同年2月1日に同遊戯場内で当該事件を捜査中の警察署員に呼び止められ、その容疑を認めた。
なお、当該事件は同年3月24日に不起訴処分となっている。
以上のような行為は、公務に対する信用を著しく傷つける行為として地方公務員法第33条に違反する行為であるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であることから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により、当該職員を停職3箇月の懲戒処分とした。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月17日