住居表示について
住所は通常、町名大字名と土地の地番で表します。
しかし、いろいろな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、市民の皆さんの生活する上や警察署・消防署や市役所が行政サービスを行なう上で支障が生じることがあります。
住居表示は法律や条例に基づいて、皆さんの住所をわかりやすく表すために、対象となる地区にある建物に住居番号を付番し、この住居番号を住所とするものです。住居表示に関する事務は市民課で行っています。
住居表示実施地区と新築届
現在、加古川市内の住居表示地区は、次のとおりです。
- 新神野1から8丁目
- 山手1から3丁目
- 西条山手1・2丁目
建物を建築し、その住宅等の所在地が住居表示地区(住所の表示が、「○○番地」ではなく、「○番△号」と表記される地区)である場合は、市民課に「新築届」を提出していただく必要があります。
新築届により、その建物の住居番号を割り当てますので、住民登録(転居、転入など)や外国人登録の届出の際、住所としてこの住居番号をご使用ください。
住居表示地区では、住所の表示に「○○番地」のような土地の地番は使用できませんのでご注意ください。
新築届は建物が完成した時点で、市民課に提出してください(市民センターでは手続きできません)。様式及び必要な添付書類は次のとおりです。
様式
届出いただく際に必要なもの
- 確認済証又は検査済証(建築基準を満たしていることがわかるもの)
- 建物位置図(道路と建物の配置がわかるもの)
- 建物平面図(玄関の位置と方向がわかるもの)
提出いただく書類はコピーで構いません。また、届出は代理の方でもすることが可能です。
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更新日:2023年02月02日