住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧は、学術調査、世論調査など公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に十分留意した原則非公開の制度です。
閲覧ができる場合
国又は地方公共団体の機関
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
個人又は法人の場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの。
手数料
1件につき300円
閲覧状況の公表
市では、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等、次に掲げる事項を年1回公表します。
公表する内容
国又は地方公共団体の機関
- 請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
- 請求事由の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
個人又は法人
- 申出者の氏名・名称及び代表者又は管理人の氏名
- 利用目的の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
公表場所・対象期間
- 市民課総合窓口係(市役所新館1階)、ホームページ
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの閲覧
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年05月20日