特定在留カード・特定特別永住者証明書について
概要
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による改正により、在留カードもしくは特別永住者証明書をお持ちの方は、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」または、特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになった「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が令和8年6月14日から始まります。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。取得は任意であり、引き続き在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードを別々で2枚持つことも可能です。
制度の概要や申請方法、メリット等の詳細は、出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
特定在留カードの交付申請
特定在留カードは、以下の手続きに併せて申請することができます。
・地方出入国在留管理官署でできる手続き
住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出
在留カードの有効期間の更新申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
・市役所でできる手続き
※入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
新規上陸後の住居地届出
在留資格変更等に伴う住居地の届出
住居地の変更届出
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書は、以下の手続きに併せて申請をすることができます。
・地方出入国在留管理官署でできる手続き
出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請
・市役所でできる手続き
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
住居地を定めた場合の住居地届出
住居地の変更届出
市役所での申請窓口
「特定在留カード」:市民課 2、3番窓口(新館1階)
「特定特別永住者証明書」:市民課 1番窓口(新館1階)
業務時間:8時30分から17時15分まで
市民課ではリアルタイムで窓口の混雑状況が確認できますので、来庁時はご活用ください。


更新日:2026年06月12日