令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになりました。自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”をかぶりましょう。
自転車安全利用五則
令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメット着用が努力義務化となりました。
道路交通法第63条の11の一部改正
改正前
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
更新日:2023年06月23日