「学習教材の訪問販売」契約は慎重に!
子どもの学習教材の訪問販売で契約トラブルが発生しております。
子どもにとってその教材が本当に必要なのか、その教材で学習していけるのか、冷静になって考えてみましょう。契約は急がずに、他社の学習教材や費用と比較するなど十分情報収集し、慎重に判断しましょう!
事例
「教材を購入して勉強すれば、絶対に志望校に合格できる。」と言葉巧みに購入するまで説得を受け、70万円(ローンの場合は総額100万円ほど)の教材を買わされた。
解約したいがどうしたらよいのか
訪問販売で購入した場合、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。契約書の内容で解約についての条件をよく確認してください。
◎契約日を含めて8日以内であればクーリング・オフができ、解約することが可能です。契約日を含めて8日間を過ぎてしまった場合は、消費者の一方的な理由で解約はできません。ただし、法律等により契約の取り消しができる場合もありますので、トラブルや困った事があれば、すぐに消費生活相談(局番なしの188)へご連絡ください!
連絡先
・加古川市消費生活センター(加古川市役所新館2階 生活安全課内)
電話:079-427-9179
・消費者ホットライン188(局番なしの188。身近な消費生活窓口につながります。)
更新日:2023年10月18日