「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

更新日:2022年06月15日

「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化されました!

 1回だけの「お試し」のつもりで申し込んだら、定期購入の契約だった…といった定期購入のトラブルが急増しています。

 本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

 1回だけの「お試し」のつもりで申し込んだら、定期購入の契約だった…といった定期購入のトラブルが急増しています。

 通販サイトを利用するときは、「注文を確定」を押す前に、必ず1回限りの注文か、2回目からはいくらか、解約の方法を確認してら注文しましょう。

1「お試し」のつもりが定期購入に・・・

 「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう健康食品や化粧品の広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したら、複数回の購入が条件の定期購入契約だったというトラブルが増えています。
 「お試し」「1回だけ」のつもりが、実際には、定期購入契約になっていて注文した覚えがないのに2回目が届いた、途中で解約できない、そもそも電話がつながらないなどという事例が多くあります。ネット通販を利用する際は、次のようなウェブサイトには、特に注意しましょう。

■問題のあるサイトの例

 販売サイトへは、SNSの動画広告等から誘導されるケースが多く、効能や低価格が強調されています。しかし、低価格で購入するための条件が定期購入であるにもかかわらず、小さい文字で書かれていたり、何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりして、契約の内容を見落としやすい構成になっています。
申し込みの最終確認画面では、初回分の商品価格のみが表示され、支払いの総額などが最終確認画面に表示されていなかったり、目立たなかったりするケースなどがあります。また、解約・返品に関する条件が、字が小さかったり、ページ内の見つけにくい場所にあるリンク先にしか記載されていなかったり、そもそもリンクの表示がなかったりします。

【事例1】 お試しの1回切りのつもりで注文したが定期購入が条件だった
 動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」と広告に書いてあったので注文をした。初回の商品を受け取ってから1か月ほど過ぎたころ、また同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱されていた。1回切りのお試しの購入のつもりで、定期購入が条件とは思わず注文したので、驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。注文した際の申し込み最終確認画面にも高額な金額や定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。


【事例2】 カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった
 スマートフォンでダイエットサプリメントの販売サイトを見た。「今なら100円で提供する」とカウントダウンが表示されていたので、焦って思わず注文してしまった。最初は100円で届いたが、後日約7,000円分のサプリメントが届き、同梱されていた書面には5回目までは解約ができない定期購入であると書かれていた。事業者に問い合わせても「5回目まで購入してからでないと解約できない」と言われた。


【事例3】 事業者に電話がつながらず解約できない
 インターネットで検索して見つけた化粧クリームを注文した。初回は約2000円、2回目からは約4000円で、いつでも解約できると記載してあった。初回の商品が届き使ってみたが、これ以上は必要ないと思い、事業者に解約を申し出るため電話をかけた。ところが、1日に何度も、何日間も電話をかけても回線が混みあっていてつながらない。解約は次回の商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけないとなっているが、電話がつながらないうちに時間が経過してしまう。どうすればよいか。

 

2「お試し」に申し込む前に注意することは?

 インターネット通販は、契約を解除できる「クーリング・オフ」がありません。
 定期購入トラブルの多くは利用規約の内容などの確認不足や販売サイトのわかりにくさが原因ですが、通信販売は、「自ら商品を選び、取引条件を確認し注文している」のが前提です。販売サイト内に定期購入であることが表示されていれば、気づかずに申し込んでしまったとしても、取引条件に納得して契約したとみなされます。

 納得がいかないからといって商品を送り返したり、代金を支払わなかったりすることはできません。申し込む際は、商品や取引条件を慎重に確認しましょう。

注文する前

定期購入が条件になっていませんか?

「初回特別価格」「○カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。

(定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?

「○回をお受け取り後に解約できます」「○回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。

支払うことになる総額はいくらですか?

各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。

解約の際の連絡手段を確認しましたか?

解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。

「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?

特に、「次回商品発送の○日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であればその内容など解約条件の詳細を確認しましょう。

利用規約の内容を確認しましたか?

利用規約の内容をよく確認しましょう。わからないことがあれば、購入前に確認しましょう。

「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

契約を取り消す際の証拠になります。契約前に必ず残すようにしましょう。

(注意)未成年者の場合は以下の点も確認してください

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?
  • *法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しができません。

■疑問や不安が生じた場合は、すぐ相談

「請求に納得できない」「連絡がとれない」などのトラブルが生じた場合には、すぐに消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談しましょう。

 引用:国民生活センター発表情報

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課 市民相談係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9120
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