消費者を守る クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる期間
クーリング・オフが適用となる取引と期間は法律で決められています。
自分から店舗に出向いて購入した場合には適用されません。
-
8日間
- 訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) -
20日間
- 連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフの期間の数え方(例)
- クーリング・オフ期間は、申込書または契約書を受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 書面を受け取っていなければ、クーリング・オフ期間は始まりません。
通信販売の場合
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は購入者の負担となります。
販売会社にクーリング・オフを通知する方法
<はがきで行う場合>
送付する前に、はがきの両面をコピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で代表者宛てに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
<電磁的記録で行う場合>
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載される場合には、それを参照して通知します。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クレジットカードでクレジット会社がクーリング・オフ専用フォームを設けている場合は、必要事項を入力します。専用フォームがない場合は、下記記載例を参考にクレジットカード会社の代表メールアドレス宛てに送ります。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
販売会社宛て
クレジット会社宛て
クーリング・オフ手続きのポイント
- 商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、期間内であれば原則クーリング・オフできます。
- 契約書面の記載内容に不備がある場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフ可能です。
- 事業者が「クーリング・オフできない」という説明をしたり、脅したりなど妨害行為があった場合は、期間が延長されます。
お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社に引き取ってもらいましょう。
消費生活センターに相談する
クーリング・オフできるかどうか不明なときや、書き方や手続き方法がわからないときは、悩まず消費生活センターへ相談しましょう。
- 加古川市消費生活センター(加古川市役所 新館2階 26番窓口)
電 話 079-427-9179 (平日9時から16時まで) - 消費者ホットライン 局番なし188番 (身近な相談窓口につながります)
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9179
ファックス番号:079-427-3525
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更新日:2022年08月18日