消費生活相談

更新日:2023年03月13日

相談窓口のご案内

ご相談の前に必ずお読みください。

【ご相談にあたって】

・相談できる方は、加古川市内にお住まいの方、または市内に勤務されている個人の消費者の方に限ります。

・契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。ただし、ご本人が相談することが難しい場合は、介護や見守り、保護者の方からのご相談もお受けできます。

【ご相談いただけない(回答できない)主な内容】

・価格の妥当性や事業者の信頼性に関するご相談

・個人間トラブルに関するご相談

・事業者に対する損害賠償や慰謝料に関するご相談

・事業者や個人事業主の方からのご相談

・個人間売買に関するご相談(フリマアプリなど)

【留意事項】

  1. 消費生活相談は、専門の相談員が対応します。情報提供や助言を行いながら、問題の解決に向けたお手伝いをします。事業者に対する指導などについては、相談者の代理となって交渉することはできません。
  2. 相談の際に、お住まい、お名前、性別、年齢(世代)、連絡先などをお伺いします。なお、個人情報は、相談業務以外の目的のために利用・提供はいたしません。
  3. 相談の際に、契約書等の関係書類をご用意いただくと、相談がスムーズに進みます。
  4. 新型コロナウイルス感染症の症状がある方や同居家族に陽性者がいる方は、周囲に感染を広げないため、来庁でのご相談はお控えください。

電話でのご相談

■ 受付時間   年末年始(12月29日~1月3日)を除く

 月 ~ 金 : 9時から16時まで    電話079-427-9179 (加古川市消費生活センター)

  土・日・祝日:10時から16時まで  局番なし「188」(消費者ホットライン)

■ 相談は無料です。ただし、通話料はご負担ください。(コレクトコールや架けなおしには応じません)

■ 1回あたりの相談は30分以内を目安としています。

消費生活センター ~相談の手順~

ご相談の前に・・・

 消費生活センターに相談する前に、問題点を整理しておくと相談がスムーズに進められます。具体的な内容は、下記の「相談の前に準備するもの」をご覧ください。

契約に関するご相談

 契約に関するご相談は、契約書などの書類がある場合はご準備ください。窓口にお越しの場合は、ご持参ください。最初は電話でご相談をお受けしても、「書類を持参してください」とお願いすることがあります。

相談の前に準備するもの

消費生活センターに相談する前に、ご準備いただくと相談がスムーズに進みます。相談前に必ず次の内容をご確認ください。

1 事業者とのやり取りをメモしておく

1)事業者といつ、どのような契約をしたか

2)事業者との間でどのようなやり取りがあったか

3)事業者はどのような説明をしたか

4)なぜ、自分はその商品を購入またはサービスを利用したのか

できるだけ、詳細にメモを書いておきます。その場合は、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした(どう言った)」などの点を意識してメモしておくと、経緯が整理できます。

2 契約に関する内容を整理しておく

例)・契約年月日

  ・契約金額

  ・契約相手の会社の名称・連絡先・担当者名(名刺は残しておく)など

3 契約に関するものは、すべて残しておく

例)・契約書面・見積書(事業者が販売したものと金額などがわかるもの)

  ・メモ類

  ・カタログ・パンフレット・チラシ・名刺・印刷物すべて

  ・商品(外装含む)

  ・宅急便の送付書

  ・パソコンやスマートフォンでのやりとり

  (メール・スクリーンショット・ダウンロードファイル)など

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当:生活安全課内 消費生活センター(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9179
ファックス番号:079-427-3525
問合せメールはこちら
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