加古川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
加古川市では、全ての市民が性の多様性を尊重し、多様な生き方を互いに認め合い、自分らしく、安心して暮らせる社会をめざした取組を進めていきます。
取組の一つとして、LGBTQ+の人々が抱える困難や生きづらさの解消につなげるため、「加古川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を令和5年7月から開始します。
この制度は、「パートナーシップ」の関係にあるお二人からの届出やお二人のほかに近親者も含めた「ファミリーシップ」の関係にある方からの届出を、市が受理したことを証明し、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」(以下「受理証明書」という。)を交付するものです。
受理証明書の提示を受けられた方は、この制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
パートナーシップ
一方又は双方がLGBTQ+であって、お互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において継続的に協力し合うことを約束したお二人の関係
ファミリーシップ
パートナーシップの関係にあるお二人のほか、いずれかの子や親などの近親者も含め、家族として、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係
※この制度では、近親者とは直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族をいいます。
加古川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度チラシ(PDFファイル:1.5MB)
加古川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度手続ガイドブック(PDFファイル:563.2KB)
届出ができる方
パートナーシップ又はファミリーシップの届出ができる方は、以下のそれぞれの要件を満たしている方です。
パートナーシップの届出要件
次の要件を全て満たす、パートナーシップの関係にあるお二人
- 双方が民法に定める成年に達していること
- 一方又は双方が市内に住所を有する(転入予定を含む)こと
- 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)がいないこと
- 双方が届出をしようとしている相手方以外の方とパートナーシップ又はこれに類する関係を形成していないこと
- 双方が近親者(養子縁組により近親者となった方を除く)でないこと
ファミリーシップの届出要件
上記パートナーシップの届出要件を満たすお二人と、その一方又は双方の近親者で、ファミリーシップの関係にある方
届出手続
届出は、予約制により届出をしようとする方全員(ファミリーシップの届出の場合は近親者も含む)の立会いのもと、必要書類を添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ届出書兼確認書」(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出いただきます。
書類の不備等がなければ、受理証明書を原則即日交付しますが、届出手続には1時間程度かかります。
届出受付日時
月曜日から金曜日 9時から17時30分まで
(祝日・年末年始、施設保守点検日を除く)
届出場所
市民活動推進課 男女共同参画・多様性社会推進係〈男女共同参画センター〉
(ご希望に応じて個室対応可)
1 届出日時の予約
届出希望日時の原則1週間前までに、電話又はかこがわオンライン申請システムによりご連絡ください。なお、他の予約状況等により、ご希望に添えない場合がありますので、第3希望までお知らせください。
届出日時を決定し、代表者へご連絡いたします。
また、上記届出受付日時以外での届出を希望される場合や、届出をしようとする方全員でそろってお越しいただくことが難しい場合は、直接電話でお問い合わせください。
届出希望日時の連絡先(電話番号)
市民活動推進課 男女共同参画・多様性社会推進係〈男女共同参画センター〉
《電話番号》 079-424-7172
《受付時間》 月曜日から金曜日 9時から17時30分まで
(祝日・年末年始、施設保守点検日を除く)
2 届出
予約日時に、届出をしようとする方全員でそろって上記届出場所へお越しいただき、必要書類を添えて届出書を提出してください。
届出書
届出書は、届出場所にもあります。氏名は必ずご本人が自署してください。
ダウンロードされる場合は、次の3種類の中から選択してください。
- パートナーシップ・ファミリーシップ届出書兼確認書(様式第1号)(PDFファイル:175.7KB)
※PDFファイルはA4サイズ(横)のため、印刷される場合はA3サイズに拡大してください。 - パートナーシップ・ファミリーシップ届出書兼確認書(様式第1号)背景色あり(PDFファイル:263.9KB)
※PDFファイルはA4サイズ(横)のため、印刷される場合はA3サイズに拡大してください。 - パートナーシップ・ファミリーシップ届出書兼確認書(様式第1号)A4サイズ2枚(PDFファイル:197.7KB)
※印刷される場合は片面印刷(2枚)してください。
必要書類
パートナーシップの関係にあるお二人について
パートナーシップの関係にあるお二人について、それぞれ次の書類をご用意ください。
- 住民票の写し〈届出日より3か月以内に発行されたもの〉
・市内への転入予定の方は、その事実を確認することができる書類をご用意ください。 - 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は独身証明書のいずれか〈届出日より3か月以内に発行されたもの〉
・外国籍の方は、外国の官憲(在日大使館等)の交付する婚姻要件具備証明書又は独身証明書その他これに準ずる書類にその日本語の翻訳文(翻訳した方の氏名が記入されたもの)〈届出日より3か月以内に発行されたもの〉をご用意ください。 - 本人確認書類〈有効期間があるものは有効期間内のもの〉
《1点の提示で足りるもの》
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証等であって、顔写真が貼付けされたもの
《2点以上の提示を必要とするもの》
住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証等の官公署の発行した資格証明書など
ファミリーシップの関係にある近親者について
ファミリーシップの関係にある近親者について、それぞれ次の書類をご用意ください。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又はその他の近親者である事実を確認することができる書類のいずれか〈届出日より3か月以内に発行されたもの〉
- 本人確認書類
上記と同様
通称の使用を希望する方について
パートナーシップ又はファミリーシップの届出をしようとする方で、通称の使用を希望する方は、日常的に通称を使用していることを確認することができる書類をご用意ください。
3 受理証明書の交付
提出書類等を確認し不備等がなければ、受理証明書と届出書(写し)を交付します。(原則即日交付)
受理証明書は、パートナーシップの関係にあるお二人に、それぞれ1枚ずつ交付します。
受理証明書
受理証明書の提示により利用できる行政サービス
受理証明書を提示することにより利用できる行政サービスは次のとおりです。(令和5年7月現在)
受理証明書の提示により利用できる行政サービス(PDFファイル:76.6KB)
なお、同一世帯員(同じ住民票に記載されている人)など、受理証明書を提示しなくても利用できる行政サービスもあります。
その他の手続
受理証明書の再交付
受理証明書を紛失、毀損又は汚損したときは、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書」(様式第3号)を提出し、受理証明書の再交付を申請することができます。(電話又はかこがわオンライン申請システムによる予約が必要です。)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第3号)(PDFファイル:111.6KB)
届出事項の変更
届出書の記載事項について変更があったときは、必要書類を添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届」(様式第4号)を提出してください。(電話又はかこがわオンライン申請システムによる予約が必要です。)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届(様式第4号)(PDFファイル:125.2KB)
受理証明書の返還
パートナーシップを解消したとき、届出要件に該当しなくなったとき、市内への転入予定の方が転入後速やかに変更届を提出しなかったときなど、届出が失効又は無効となった場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書返還届」(様式第6号。以下「返還届」という。)とともに、受理証明書を返還してください。
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書返還届(様式第6号)(PDFファイル:101.8KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理事実証明書の交付
受理証明書を交付された方又は届出が失効となり返還届を提出された方は、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理事実証明書交付申請書」(様式第8号)を提出し、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理事実証明書」(様式第9号)の交付を申請することができます。(電話又はかこがわオンライン申請システムによる予約ができます。)
パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理事実証明書交付申請書(様式第8号)(PDFファイル:108.8KB)
自治体間連携
令和6年4月1日から大阪府・京都府・兵庫県のパートナーシップ制度導入自治体との連携を開始します。
連携により、パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で住所異動される場合に必要となる手続が簡素化されます。(転出した自治体への証明書返還手続の省略等)
連携自治体一覧(令和6年5月現在)(PDFファイル:221KB)
連携自治体から加古川市に転入される場合
連携自治体でパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている方が、加古川市へ転入後もパートナーシップの関係を継続される場合は、必要書類を添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書」(様式第1号の2)を提出することで、受理証明書の交付を受けることができます。(電話による予約が必要です。)
パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書(様式第1号の2)(PDFファイル:191.8KB)
要綱・様式
兵庫県パートナーシップ制度
兵庫県パートナーシップ制度ホームページはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民活動推進課 男女共同参画・多様性社会推進係(男女共同参画センター)
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-424-7172
ファックス番号:079-454-4190
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更新日:2024年05月02日