特定技能所属機関のみなさまへ
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
これに基づき、特定技能所属機関は、市から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」の提出について
特定技能外国人を雇用している企業は、市へ「協力確認書」を提出してください。
・雇用する特定技能外国人が加古川市の事業所で働いているとき
・雇用する特定技能外国人が加古川市に居住しているとき
「協力確認書」の提出が必要な時点
〈初めて特定技能外国人を受け入れる場合〉
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
〈すでに特定技能外国人を受け入れている場合〉
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
ファックス、郵送または持参
提出先
提出先:加古川市市民協働部市民活動推進課多文化共生係(国際交流センター内)
住所 :〒675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
この記事に関するお問い合わせ先
担当:国際交流センター
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-425-1166
ファックス番号:079-425-0200
更新日:2025年04月03日