選挙のしくみ

更新日:2019年12月23日

選挙権や被選挙権、選挙人名簿など選挙のしくみについて解説しています。

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことができる権利です。

選挙権をもつためには、次のような要件が必要です。

衆議院議員 参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること

知事 都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の市区町村に住所のある者

市区町村長 市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被選挙権

被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる権利です。

被選挙権の資格を持つには、次の要件が必要です。

衆議院議員

日本国民で満25歳以上

参議院議員

日本国民で満30歳以上

都道府県知事

日本国民で満30歳以上

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上
その都道府県の選挙権を有すること

市区町村長

日本国民で満25歳以上

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上その市区町村の選挙権を有すること

次に当てはまる場合は、選挙権、被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

登録されるための要件

選挙人名簿に登録されるためには、次の要件にすべてあてはまる必要があります。

  • 年齢が満18歳以上の日本国民
  • 市区町村の区域内に住所を有すること(注釈1)
  • 住民票が作成された日(転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人(注釈1)
  • (注釈1)または、住民票が作成された日(転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録された後に、市区町村の区域外に転出し、転出後4か月を経過しない人

登録の時期

選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われます。

選挙時登録

選挙が行われるごとに登録されます。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、以下の場合にその抄本を閲覧できるように定められています。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

ただし、選挙期日の公示又は告示から選挙期日後5日までの間等閲覧できない期間があります。

(注釈2)定時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧の申出については、土曜日、日曜日も可能です。土曜日、日曜日に閲覧を希望される場合は、直前の開庁日までにご連絡ください。選挙時登録の異議申出期間における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧の申出は、登録日の翌日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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