入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

更新日:2019年12月23日

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。

入院、入所中の病院や老人ホームなどで行う不在者投票

不在者投票のできる場所

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設

不在者投票のできる期間等

選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間

不在者投票の手続き

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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