買受適格証明

更新日:2023年06月22日

 加古川市内の農地を裁判所等の競売、公売により取得しようとする場合、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、あらかじめ加古川市農業委員会または兵庫県知事が発行する買受適格証明書が必要となります。
 必要となる証明書は、農地を取得する目的により異なります。下記表でご確認ください。

 

必要となる証明書
農地を取得する目的 必要となる証明書
農地として耕作する目的で取得する場合 3条許可の買受適格証明書
市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に転用する目的で取得する場合 5条許可の買受適格証明書
市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用する目的で取得する場合 5条届出の買受適格証明書


 証明を受ける際の審査は、農地を取得する目的によりそれぞれの要件について行います。
 申請の受付締切日は買受適格証明のみ、当月の締切日より3開庁日延ばしています。
 受付後は毎月下旬に開催する月次総会で審議し、証明書を発行しますが、5条許可の買受適格証明書については兵庫県の発行となるため、他の証明書より交付まで時間がかかります。
 入札期日等の期限に間に合うよう余裕をもって申請ください。
 
 また、物件落札後には改めて農地法第3条許可申請および第5条許可申請または届出が必要です。

 詳しいことについては、農業委員会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
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