農業用施設用地届出

更新日:2022年04月19日

 自己の所有する農地を自己の農地の保全、利用増進のための必要な施設(耕作の事業のための道路、用排水路など)に転用する場合、また自己の所有する農地を農業経営上必要な施設(農業用倉庫、温室、作業場など)に転用する場合で200平方メートル未満の場合には農地法の許可は不要です。
 ただし、転用の許可が不要であることを確認するため、施設の設置前もしくは設置後に「農業用施設用地届出書」を農業委員会に提出してください。

 

 届出について必要な書類は以下のとおりです。

  • 農業用施設用地届出書 (様式・記載例のダウンロードは下記より。)
  • 土地登記事項証明書(全部事項)
  • 位置図
  • 公図(国調図、字限図)
  • 現況写真(建物の場合は内側と外側)
  • 農用地に含まれていないことを証する書類
  • 建築物等配置図
  • 求積図(土地の一部を農業用施設の用に供する場合)

※登記時点の住所・氏名に変更がある場合は、現在の住所・氏名と繋がりの分かる戸籍の附票または住民票が必要です。

 

  農業用施設用地届出書(様式)(Wordファイル:32.5KB)

  農業用施設用地届出書(記載例)(Wordファイル:37KB)

 

 届出書は1部作成して提出してください。
 毎月下旬に開催する月次総会で審議するために、受付については毎月10日が締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその後の開庁日)となっています。
 通常届出書を受け付けてから受理書をお渡しできるのは、月次総会で審議した月の下旬となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
問合せメールはこちら

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