農地の貸借の解約
農地台帳に記録してある農地の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意解約または賃貸借の更新しない旨の通知等の賃貸借を終了させるときには、原則県知事の許可が必要です。
ただし、貸し手と借り手の合意による解約で、土地の引き渡しの時期が、合意の成立した日から6か月以内であり、かつ、書面であきらかな場合は、解約の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知することで、例外的に許可を得ることなく解約の手続きができます。
賃貸借の合意解約通知にかかる手続き書類
- 農地法第18条の規定による通知書(様式)(Wordファイル:26KB) 1通
- 賃借人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
その他にも添付書類が必要になる場合があります。
賃貸借の合意解約通知にかかる手続き書類の記載例
農地法第18条の規定による通知書(記載例)(Wordファイル:42.9KB)
農地の使用貸借の合意解約にかかる手続き書類
農地の使用貸借の合意解約にかかる手続き書類の記載例
通知書の受付
随時
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
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更新日:2024年04月01日