学校給食代替費補助金について
1 学校給食代替費補助金
令和8年度から国において「給食費負担軽減交付金」が新たに創設されたことにより、加古川市でも小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部の児童に対して学校給食費の無償化を実施しているところです。
その交付金を活用し、やむを得ず学校給食を喫食することができない児童の保護者に対して、補助金による支援を新たに実施します。
2 実施内容
●対象者
加古川市立の小学校、両荘みらい学園の前期課程、加古川養護学校の小学部に在籍する児童で、以下の要件に当てはまる児童の保護者
・食物アレルギー等の疾患、長期の療養、宗教上の理由、不登校、その他の理由により、長期間に渡って学校給食の停止申請をしている、またはしていた児童
・一つの学期の中で、学校給食を停止し、かつ、実際に喫食しなかった日数(算定日数)が30日以上ある児童
ただし、給食費の滞納がある場合は補助を受けられません。また、生活保護を受給している期間については、算定日数に含みません。
※学務課で管理する学校給食の停止及び喫食状況に関する情報から、補助の対象になると見込まれる児童の保護者に対しては、個別で補助金の案内を送付しております。
●補助金額
学期ごとに、停止した学校給食の種類と算定日数に応じて計算します。
「牛乳のみ」停止の場合 72円×算定日数
「牛乳以外」停止の場合 240円×算定日数
「全て」 停止の場合 312円×算定日数
※学期の中で算定日数が30日に満たない場合、その学期は対象となりません。
●申請時期
1学期分:1学期の給食最終日から8月末日までの間
2学期分:2学期の給食最終日から1月末日までの間
3学期分:3学期の給食最終日から3月末日までの間
※3学期については、申請期間が短いため、ご注意ください。
学校給食代替費補助に関するお知らせ (PDFファイル: 440.9KB)
3 注意点
この内容は令和8年度にかかるものです。翌年度以降は、金額等の内容が異なることが見込まれますので、ご注意ください。
この補助金は、やむを得ない事情により学校給食を食べることができない児童への支援を目的とするものです。
また、補助金の前提として、食べることができない期間に対して事前に停止申請が提出されていることが必要になります。事情により補助金の交付を検討される方は、停止申請についてお忘れなきよう、ご注意ください。
4 学校給食の停止申請について
学校給食の停止に関する内容は、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:学務課 給食管理係(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9590
ファックス番号:079-421-4422
問合せメールはこちら







更新日:2026年07月27日