学校給食の停止申請について
1 給食費無償化について(小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校)
令和8年度の給食費について、国と県は、保護者負担の軽減を通じた子育て支援として、学校給食費の負担軽減を実施します。この制度は、令和8年4月から公立小学校(義務教育学校前期課程・特別支援学校の小学部を含む)を対象に実施されます。
加古川市においては、この支援に加え、不足分を市が負担することにより、保護者負担の無償化を実施いたします。
※特別支援学校の小学部に在籍する児童については、県から支給される就学奨励費に加え、国と県から市区町村に交付される交付金を活用することにより、保護者負担の無償化を実施いたします。(就学奨励費にかかる部分については、給食費として請求させていただきますが、就学奨励費が支給されることにより、実質的には無償化となります。)
2 非喫食者に対する補助について
給食費の無償化に合わせ、やむを得ない事情により恒常的に給食を喫食できない児童(加古川市内の公立小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校に在籍)の保護者に対して給食の代替費の補助を検討しています。補助を受けるには、学校給食の停止申請が学校へ提出されていることが必要となりますので、給食を喫食できない場合は必ず停止の申請をお願いします。補助の対象等、詳細については、決定し次第、加古川市のホームページ等で周知させていただく予定としています。※学校給食停止申請書の様式は市HPからダウンロードが可能です。
3 学校給食の停止申請について
●学校給食の停止
次の要件にあてはまる場合は、「学校給食停止申請書」を学校に提出することで学校給食を停止できます。
| 申請要件 | |
|---|---|
| 1 | 食物アレルギー等の疾患があり、医師の診断書及び学校の許可を得た場合 |
| 2 | 入院や不登校などを理由とし、5日以上連続して学校給食を受けることができない場合(理由を証する書類の提出を求める場合があります) |
| 3 | 教育委員会が特に必要であると認めるとき(教育的配慮が必要なケース、宗教上の理由等) |
●留意事項
・学校給食の停止について、学務課に学校給食停止申請書が到達した翌々日(土日祝を含まない)から給食を停止します。食材料の発注を止めることができた期間が停止期間となりますので、既に食材料の発注を行った分については、停止することはできません。
・要件を満たしている場合でも、自動的に停止はされませんので必ず申請を行ってください。
・学校給食を再開する場合は、「学校給食再開届」を学校に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:学務課 給食管理係(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9590
ファックス番号:079-421-4422
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更新日:2026年04月30日