学校給食費について

更新日:2024年04月11日

 加古川市では、学校給食費を市の予算に計上し、市が口座振替等により直接徴収・管理する「公会計」方式を採用しています。

1 納付金額及び引落しスケジュール

学校名 月額(4月~2月) 精算額(3月) 総額(基準回数)
 市内小学校、義務教育学校(前期課程)
 加古川養護学校幼稚部及び小学部
4,300円 4,730円 47,730円
 加古川養護学校中学部及び高等部 4,800円 4,725円 52,725円
 市内中学校及び義務教育学校(後期課程) 4,700円 4,645円 51,645円

引落し日(納期限):給食実施月の翌月末、ただし11月分のみ12月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)

精算額(3月分)は「(給食単価×実施回数)-これまでの請求金額」により決定します。

学校給食費は登録口座より上記記載の「引落し日(納付期限)」に引落します。ただし、登録口座がない場合は、納付書を送付いたします。

2 学校給食費とは

 学校給食費とは、学校給食の実施に必要な経費のうち、保護者の皆様に負担いただく食材料費相当額です。物価高騰により、食材の価格や油・調味料等の物資も高騰しています。これまで、献立の工夫により対応してきましたが、現在の給食費では給食の質と量を維持し、提供することが困難な状況です。令和6年度は、保護者の経済的負担軽減の観点から、食材料を購入するために不足する分を市が負担して、令和5年度の給食費を据え置きます。なお、食材料は、給食を提供する約1か月前から食材納入業者へ発注しているため、急な欠席等で給食を食べられない場合も、原則、お支払いいただくこととなります。

●学校給食費の単価と基準回数 ※給食単価には、牛乳代67円を含みます。

学校名 給食単価(税込み) 基準回数

市内小学校、義務教育学校(前期課程)
加古川養護学校幼稚部及び小学部

258円 185回
  加古川養護学校中学部及び高等部 285円 185回
  市内中学校及び義務教育学校(後期課程) 313円 165回
● 牛乳なし及び牛乳のみの納付金額(※)
該当者のみ 学校名 月額(4月~2月) 精算額(3月) 総額(基準回数)
牛乳なしの納付金額 市内小学校、義務教育学校(前期課程)
加古川養護学校幼稚部及び小学部
3,200円 3,335円 35,335円
加古川養護学校中学部及び高等部 3,700円 3,330円 40,330円
市内中学校及び義務教育学校(後期課程) 3,700円 3,590円 40,590円
牛乳のみの納付金額 市内小学校、義務教育学校(前期課程)
加古川養護学校幼稚部及び小学部
1,100円 1,395円 12,395円
加古川養護学校中学部及び高等部 1,100円 1,395円 12,395円
市内中学校及び義務教育学校(後期課程) 1,000円 1,055円 11,055円

(※)牛乳なし及び牛乳のみの納付金額は、食物アレルギー等の疾患がある場合に、学校給食の停止申請を行い、停止決定された方に限ります。(停止申請については下部「4 特別な場合の学校給食費の取扱いについて」をご覧ください。

3 学校給食費専用口座の登録方法(新規・変更)

 学校給食費専用の口座を (1)Web口座振替受付サービス (2)口座振替依頼書のいずれかの方法でご登録ください。

 登録が完了すれば、住民票に記載の住所(郵送先に指定がない場合)へ「学校給食費納入方法の決定(変更)について」を送付しますので、登録口座に誤りがないかご確認ください。

※登録いただいた口座は、年度末の精算等により、返金が生じた場合の還付口座としても使用します。

(1)Web口座振替受付サービスによる手続

 パソコンやスマートフォンからインターネットを通して、口座振替の申込み手続きができます。
 ただし、サービスを利用できる方や金融機関に定めがあるため、以下の詳細リンクを参照のうえ、サービスをご利用ください。

(2)口座振替依頼書による手続

 登録する金融機関に応じた書類を市内の金融機関、市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ、または市役所学務課の窓口からお受け取りいただき、下部掲載の記入例を参考に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。

 ・取扱金融機関

  (銀行) 三井住友、みなと、りそな、但馬、山陰合同、中国、百十四

  (信用金庫)但陽、姫路、播州、兵庫、日新、西兵庫

  (信用組合)大阪協栄(加古川支店)、近畿産業、兵庫県(加古川支店・稲美支店)

       淡陽(加古川支店)、兵庫ひまわり(加古川支店)

  (農協) 兵庫南、加古川市南

  (労働金庫)近畿

  ゆうちょ銀行・郵便局

 ・口座登録に関する留意点

  • 残高不足による振替不能が起こらないよう、給与振込口座など、普段からお使いの口座の指定をお勧めします。
  • 口座振替依頼書は4枚複写になっていますので、消せないボールペンで記入し、「お客様控え」と「記入例」を除き、提出してください。(ゆうちょ銀行の場合、「記入例」はありません。)
  • 一度手続きを行うと、お子様が市内の小・中・養護学校のいずれかに在籍している間は、進級や転校の際も変更等の手続きは必要ありません。
  • 口座振替手数料は加古川市が負担します。
  • 就学援助や生活保護を受けている方についても、口座振替依頼書の提出が必要です。
  • 記入不備等により、口座振替依頼書を再提出いただいた方で、第1期の口座振替日に登録が間に合わなかった場合は、納付書をお送りしますので、その納付書によりお支払いください。口座登録が整い次第、口座振替とします。(納付書での納付場所は納付書裏面に記載しています。)
  • 学校記入欄には、現時点で在籍している学校名を記入してください。
  • 児童・生徒名は、戸籍上の氏名を記入してください。

4 特別な場合の学校給食費の取扱いについて

(1)学校給食の停止

 次の要件にあてはまる場合は、「学校給食停止申請書(様式1号)」を学校に提出することで給食を停止できます。
停止適用期間の給食費は、原則3月の精算額から減額します。

申請要件

1.食物アレルギー等の疾患があり、医師の診断書及び学校の許可を得た場合

2.入院や不登校などを理由とし、5日以上連続して学校給食を受けることができない場合(理由を証する書類の提出を求める場合があります。)

●留意事項

・遡って給食停止は行いません。食材料の発注を止めることができた期間が停止期間となります。

・給食を再開する場合は、「学校給食再開届(様式第2号)」を学校に提出してください。

・要件を満たしてる場合でも、自動的に減額はされませんので必ず申請を行ってください。

 

(2)学校給食の中止

 学級閉鎖などで学校が休業となる場合、食材料の発注を止めることができた期間の学校給食費を減額します。

(3)学校給食費の減免

 災害により居住している住居に一定割合以上の被害を受けた場合は、学校給食の減免制度がありますので、学務課にご相談ください。

(4)やむを得ない理由により給食が提供できなかった場合等の学校給食費

 天災などのやむを得ない理由により、給食の一部又は全部を提供できなかった場合も、食材料を事前に発注しているため、保護者の皆様にご負担いただいていいる学校給食費(食材料費)の返金はございません。学校給食の実施にご理解賜りますようお願いいたします。

5 学校給食費が納期限までに納入されない場合

 学校給食は保護者の皆様からご負担いただく給食費により運営を行っていますので、納期限までに給食費の納付がない場合、学校給食の事業運営に大きな支障が生じます。そのため、学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納期限までの確実な納付をお願いします。

※公平性確保の観点から、給食費未納者には、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます。

6 支援制度

 経済的な理由によって就学が困難な場合、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度があります。就学援助制度を希望される場合は例年、5月下旬頃に学校を通して案内します。
※就学援助の認定決定までは学校給食費を請求します。認定期間に応じて後日学校給食費を還付します。

7 よくある問い合わせ

Q1. 学校給食費はいくら払えばいいのか、お知らせはありますか?
A1. 年度当初に学校を通じて、下部掲載の「学校給食費のお知らせ」をお配りします。 
    お支払いいただく給食費の額や口座振替実施日(納期限)などをお知らせいたします。 

Q2. 学校給食費はいつ引落しされますか?
A2. 給食実施月の翌月末に引落しを行います。なお、12月のみ12月25日となっています。(翌月
    末が土日、祝日の場合は翌営業日)
    また、毎月学校より配布している「献立表」にも次回給食引落日を記載していますのでご確認
    ください。

Q3. 学校給食費の精算とは何ですか?
A3. 「実際にお支払いいただいた金額」と「本来支払うべき金額」の差額を3月又は転出時
   に精算(徴収または還付)することです。
    ●「実際にお支払いいただいた金額」・・・毎月の徴収額の累計
    ●「本来支払うべき金額」・・・・・・・・給食単価×実施回数
   ※本市では食材料にかかる経費を学校給食費として保護者の皆さまに負担していだ
    いています。食材料は給食を実施する約1か月前から食材納品業者へ発注している
    ため、給食を食べなかった日があった場合も、原則お支払いいただくことになります
    のでご理解ください。

Q4. 給食実施回数とは何ですか?
A4. 4月から3月の期間に給食の実施を予定している回数です。行事等により、学校毎や
   学年毎でも実施回数が異なります。
   ※欠席等で給食を食べなかった日があった場合も、実施回数に含まれます。

Q5. 残高不足により、口座振替ができなかった場合どうしたらよいですか?
A5. 再振替はありません。市から督促状と納付書をお送りしますので、納付書裏面の「納
   付できる場所」を確認のうえ、納期限までに納付書にてお支払いください。
    (コンビニ収納には対応していません。)

Q6. 学校給食費は学校諸費に含まれますか?
A6. 学校給食費は学校諸費(学用品費、修学旅行費、校外活動費等)には含まれません。
    学校給食費は市に、学校諸費は学校にお支払いいただくよう、お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:学務課 給食管理係(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9590
ファックス番号:079-421-4422
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