【令和7年度】児童クラブ利用申込について

更新日:2025年12月04日

児童クラブ利用にかかる申込について

児童クラブの利用にかかる申込につきましては、以下のとおり予定しております。

利用申込期限までに、必要書類を揃え、市役所新館8階 社会教育課までご提出ください。

入所日 利用申込期限
9月16日(火曜日) 9月3日(水曜日)
10月1日(水曜日) 9月18日(木曜日)
10月16日(木曜日) 10月3日(金曜日)
11月1日(土曜日) 10月22日(水曜日)
11月16日(日曜日) 11月5日(水曜日)
12月1日(月曜日) 11月18日(火曜日)
12月16日(火曜日) 12月4日(木曜日)
1月1日(木曜日) 12月17日(水曜日)
1月16日(金曜日) 1月5日(月曜日)
2月1日(日曜日) 1月21日(水曜日)
2月16日(月曜日) 2月3日(火曜日)
3月1日(日曜日) 2月17日(火曜日)
3月16日(月曜日) 3月4日(水曜日)
4月1日(水曜日) 3月6日(金曜日)

 

利用申込に必要な書類

(1)児童クラブ利用申込書・・・児童1人につき1部

(2)児童クラブすこやかシート・・・児童1人につき1部

(3)就労証明書・・・父、母

就労証明書(PDFファイル:272.5KB)

就労証明書(Excelファイル:37.7KB)

就労証明書(記入例)(PDFファイル:176.6KB)

  ※二人以上同時に申込みをされる場合は、どちらかお子様お一人分に添付して提出

     してください。

  ※土曜日児童クラブは、父、母、同居の祖父母の全員が、土曜日勤務や疾病等に

  より土曜日に児童の保育を必要とする場合に限り、利用できます。

  ※平日勤務のみの就労証明書では、土曜日児童クラブの利用はできません。

  あらかじめご留意ください。

  ※祖父母による児童の保護を理由に校区外申請をされる方(祖父母の実家のある

  校区に通学するなど)は、祖父母の就労証明書が必要です。

  ※自営業主(個人事業主)、自営業専従者(自営業協力者)として従事している方

  等は、就労証明書と就労証明書裏面に記載しております添付書類をご提出くださ

  い。

利用希望理由 必要な書類
会社・団体等で勤務している方 就労証明書(就労先に証明をうけてください。)
(※育児休業を取得中の方は、就労証明書とともに、取得期間の分かる育児休業期間証明書等も提出してください。)
自営業主(個人事業主)・自営業専従者(自営業協力者)の方 就労証明書(就労証明書に記入のうえ、添付書類(就労証明書裏面に記載)も提出してください。
病気、ケガ、看護付添等の方 児童クラブ利用に係る申立書に記入のうえ、診断書等も提出してください。※年度内はその状況の継続が見込まれていることが必要です。
出産に伴う入院のため、利用を希望する方 児童クラブ利用に係る申立書に記入のうえ、出産予定日と入院期間の分かる書類の写しを提出してください。

 

(4)児童クラブ利用に係る申立書(必要な方のみ)

令和7年度 児童クラブ利用に係る申立書(PDFファイル:200.7KB)

 ※病気、ケガ、看護付添等や出産に伴う入院のため、利用申込みをされる場合は、

 必ず提出してください。

 ※同居している祖父母が勤務等で保育できない場合は、必ず提出してください。

(5)育児休業期間証明書(必要な方のみ)

育児休業期間証明書(PDFファイル:39.5KB)

育児休業期間を証明する際の様式としてご利用ください。

申込書類配布先

市ホームページ、社会教育課窓口、各児童クラブ

※書類不足や、記入漏れ等の不備をなくすため、郵送・市民センター窓口での受付はできません。

申込受付場所

場  所:加古川市役所 新館8階 社会教育課

開庁時間:月から金曜日 午前8時15分から午後5時15分

    (土・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)

児童クラブ利用申込時に確認いただく内容

児童クラブ新年度利用申込書類については、以下よりご確認ください。

児童クラブのご利用にあたって

児童クラブの概要や利用にあたっての案内を、以下の「児童クラブのご利用にあたってのご案内」ページで掲載していますので、申し込みされる前にご確認ください。

(内部リンク「児童クラブのご利用にあたってのご案内」)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:社会教育課 放課後児童支援係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9751
ファックス番号:079-421-4422

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