特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認について

更新日:2021年03月11日

(1)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認手続きについて

確認申請とは

 兵庫県から認可を受けた加古川市内に所在する教育・保育施設(保育所、幼稚園、認定こども園)または加古川市から認可を受けた地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業)が、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費(委託費を含む)または地域型保育給付費を受けるためには、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者として、加古川市の確認を受ける必要があります。

 新たに特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者としての確認を受ける場合は、教育・保育施設または地域型保育事業としての認可を受けることが前提となるため、確認を受けるための詳細な手続きは、認可手続きと並行して案内します。

 また、確認を受けた内容に変更が生じた場合は、確認事項の変更手続きが必要となります。
 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認変更手続きについては、次のページをご覧ください。

確認の効力について

 加古川市内に所在する教育・保育施設及び地域型保育事業が、加古川市から確認を受けた場合、その効力が全国に及ぶため、利用者が加古川市以外に居住する場合であっても、改めて加古川市以外の市町村長に対する確認申請を行う必要はありません。

※令和2年6月10日に公布された第10次地方分権一括法により、地域型保育事業の所在地での確認効力が全国に拡大されました。

(2)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営基準について

 特定教育保育施設及び特定地域型保育事業者の確認を受けようとする方が満たさなければならない基準は以下のとおりです。

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