「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8(2026)年12月25日施行予定)
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和6(2024)年6月に成立し、令和8(2026)年12月25日に施行されます。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、 こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。
詳細につきましては、下記のこども家庭庁ホームページをご確認ください。
「こども性暴力防止法」について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
対象事業
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
| 義務対象 | 認定対象 | |
|---|---|---|
| 対象事業 |
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※認定対象となるには要件を満たす必要があります
事業者マーク(こまもろうマーク)について
認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が国において定められました。「こまもろうマーク」は施設や広告などに使用でき、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
また、国が認定した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上にて公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
(こども家庭庁ホームページより)
こども性暴力防止法に関する問い合わせ
こども性暴力防止法についての問い合わせ先は、こども家庭庁になります。
お電話による問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、問い合わせフォームもご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:こども政策課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9295
問合せメールはこちら


更新日:2026年09月24日