児童手当制度改正 よくあるお問い合わせ

更新日:2024年07月04日

問1 児童手当制度がどう変わるのですか。

(答)

 児童手当制度は以下のとおり変更されます。

  1. 支給対象児童を「中学校修了前まで」から「高校生年代まで」に変更
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降についての支給月額を「15,000円」から「30,000円」に変更
  4. 支給回数を「年3回払い(2月、6月、10月)」から「年6回払い(偶数月)」に変更
  5. 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末まで」から「22歳に達した最初の年度末まで」に変更

問2 児童手当制度はいつから改正されるのですか。

(答)

 制度改正は令和6年10月1日から施行され、令和6年12月支給(令和6年10月分~11月分)から改正後の手当額で支給します。

 なお、令和6年10月支給(令和6年6月分~9月分)までは改正前の手当額で支給します。

問3 制度改正により申請が必要となるのはどういった世帯ですか。

(答)

 制度改正により申請が必要な世帯は以下のとおりです。

  1. 所得超過により、手当を受給していない
  2. 養育している児童が高校生年代のみ
  3. 高校生以下の子がおり、大学生年齢の子も養育している

※施設入所している(又は里親委託している)児童分の児童手当は、施設設置者(又は里親)が受給しますので、保護者の対象児童とはなりません。
※申請者が公務員である場合は職場からの受給です。職場の給与担当に申請してください。

問4 どういった世帯が申請不要で制度改正の対象となりますか。

(答)

 申請不要で制度改正の対象となる世帯は以下のとおりです。

  • 特例給付を受給している
  • 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している
  • 現在、第3子以降の増額を受けている

問5 申請が必要な場合、その申請方法や期限は。

(答)

申請書類
1.所得超過により、手当を受給していない世帯
2.養育している児童が高校生年代のみの世帯

〈共通して必要な書類〉

〈個別に添付が必要な書類 〉

対象児童と別居する場合
父母以外の人が対象児童を養育する場合
大学生年齢(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子を養育する場合

 

高校生以下の子がおり、大学生年齢の子も養育している世帯
申請方法

※窓口の混雑緩和のため、郵送または電子による申請にご協力ください。

  • 郵送(切手不要の宛名ラベル(PDFファイル:112.3KB)をご利用ください。)
  • 電子申請(マイナポータル)
    ・認定請求の手続きはこちらから
    ・別居監護の手続きはこちらから
    ・監護相当・生計費の負担についての確認の手続きはこちらから
  • 市役所または各市民センターまたは東加古川市民総合サービスプラザの窓口
    • 加古川市役所 本館1階 31番 家庭支援課
    • 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
申請期限

〈一次期限〉令和6年10月31日(木曜日)必着

〈二次期限〉令和7年3月31日(月曜日)必着

※経過措置について

  • 一次期限を過ぎて提出した場合、令和6年12 月には支給されませんが、二次期限までに提出すると令和6年10 月分に遡って支給されます。
  • 二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。

問6 制度改正のお知らせや通知は届くのですか。

(答)

 以下に当てはまる世帯に制度改正のお知らせを7月初旬に送付します。
 なお、7月下旬までに届かない場合は問合せ先までご連絡ください。

送付世帯 送付内容

1.所得超過により、手当を受給していない世帯
2.養育している児童が高校生年代のみの世帯

  • 案内文
  • 児童手当認定請求書(住民票情報や過去の受給情報をあらかじめ印字(プレ印字)しています)
  • 児童手当制度改正チラシ
  • 返信用封筒

現在、児童手当又は特例給付を受給する世帯

  • 案内文
  • 児童手当制度改正チラシ

問7 申請不要で受給額が増額する世帯は通知が届くのですか。

(答)

 申請不要で受給額が増額する世帯については、現在の手当額を職権で額改定をおこない、額改定通知書を令和6年10月から11月ごろに送付する予定です。

 額改定通知書には改正後の支給対象児童数および月額が記載されていますので、誤りがないかご確認ください。

 通知書に記載されている支給対象児童数や月額の内容にご不明点等ございましたら、当課までお問い合わせください。

参考 改正前後の手当額

児童手当制度改正前後の手当額

問8 申請後、どれくらいで審査結果が届きますか。また、いつ振り込まれますか。

(答)

 一次期限(令和6年10月31日)までに提出いただいた請求書等の審査結果(認定通知書もしくは額改定通知書)は、令和6年10月中旬ごろから11月末にかけて順次送付します。
 なお、この場合、改正後の手当額で令和6年12月13日(金曜日)に初回支給をおこないます。

 一次期限以降、二次期限(令和7年3月31日)までに提出いただいた請求書等の審査結果は、審査におよそ1か月ほど期間を要しますので、申請から1か月から1か月半ほどを目途に送付します。
 なお、この場合、改正後の手当額で令和7年1月以降、順次支給をおこないます。

問9 児童養護施設に入所している、又は里親に委託している高校生年代の児童は保護者が申請すれば受給できますか。

(答)

 児童養護施設に入所している、又は里親に委託している児童(高校生年代を含む)については、保護者で受給することはできません。

 この場合、施設設置者、又は里親が市に児童手当の受給申請をし、受給することとなります。

問10 申請案内が届きましたが、公務員です。申請は市におこなうのですか。

(答)

 申請者(父母等のうち、所得の高い方)が公務員の場合、申請者の勤務先の給与担当課に児童手当の申請をしていただきます。

 申請方法等は職場の給与担当にお問い合わせください。

問11 大学生年齢の子が働いていますが、多子カウントの対象となりますか。

(答)

 『大学生年齢の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)が就労しているか否か』は、要件としていません。

 多子カウントにおける大学生年齢の子の要件は、

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(以下、監護相当)
  2. 生計費の相当部分の負担をしていること(以下、生計費の負担)

の2点です。

 監護相当については、同居していれば有となります。
 また、別居していても、例えば、毎日連絡をとっていたり、仕送りがあったりすれば、監護相当は有りとなります。

 生計費の負担については、大学生年齢の子が親の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
 例えば、親が生活費(食費や家賃等)を負担している場合や仕送り(金銭か物品かは問わない)をしている場合が当てはまります。

 なお、親の収入については、給与収入や営業収入のみならず、年金収入や生活保護の保護費も含みます。

問12 印字されている申請書が届きましたが、請求者欄に父母以外の人が印字されています。父母は申請できないのですか。

(答)

 所得超過世帯や高校生のみの世帯については、住民票情報や過去の需給情報を基にプレ印字した認定請求書をお送りしております。
 この際、請求者欄には世帯主の情報を印字しておりますので、実際の養育者と異なる場合があります。

 お手数ですが、正しい内容に書き換えて提出してください。

問13 児童の父母のどちらが申請者となるのですか。

(答)

 児童手当の申請者となるのは、前年の所得額が高い方となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:家庭支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9212
ファックス番号:079-424-1317
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