特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
手当を受けることができる方
身体又は精神に、重度障害又は中度障害のある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。(父母のうち所得が高い方が申請者になります。)
ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合
- 児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合
視力障害の認定基準の改正について (令和4年4月1日改正)
改正概要
○良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
○これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定します。
○自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級の認定基準を規定します。
認定請求について
○新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
○令和4年4月末までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。
○認定請求にかかる必要書類を案内しますので、家庭支援課までお越しください。
手当の月額
障害等級 1級(重度)
- 手当の月額(1人あたり)55,350円
障害等級 2級(中度)
- 手当の月額(1人あたり)36,860円
手当の支給日
- 支給対象月:12月~3月
支給日:4月11日 - 支給対象月:4~7月
支給日:8月11日 - 支給対象月:8月~11月
支給日:11月11日
※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。
また、手当は請求日の翌月分から支給されます。
所得の制限について
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
1、所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者(注釈) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
(注釈)扶養義務者…手当の受給者と同居している父母兄弟姉妹など
2、限度額に加算されるもの
- 受給者本人…70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人あたり10万円、 特定扶養親族および16歳~18歳の扶養親族がある場合は1人あたり25万円
- 扶養義務者等…老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
3、諸控除の額
一律控除 | 8万円 |
---|---|
障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除(注釈) | 35万円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金等 | 地方税法で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5千万円 |
(注釈)令和2年以降の所得について適用されます。
4、所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当分)-控除額
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和2年以降の所得について適用)
申請方法について
世帯状況に応じて必要書類をご案内いたしますので、市役所家庭支援課(本館1階31番窓口)までお越しください。
上記でご案内を差し上げた必要書類を添えて、市役所家庭支援課で請求手続きを行ってください。
(注釈)郵送や市民センターでの受付は行っておりません。
受給中の方に必要な手続き
1.有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。有効期限のある場合には、有期再認定請求(診断書、手帳の提出)をする必要があります。
対象者には2ヶ月前に文書でお知らせします。
2.所得状況届
毎年1回(8月12日から9月11日の間)、所得の状況を確認するために「所得状況届」の提出が必要となります。
提出の時期にあわせて、文書でお知らせします。
3.その他の届出が必要なとき
- 対象児童の数が増えるとき
- 障がいの程度が中度から重度に変わるとき
- 住所を変更したときや同居している者に変更があったとき
- 受給者または対象児童の名前が変わったとき
- 対象児童が施設に入所したときや里親に委託されたとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 婚姻や離婚などにより、児童の養育状況が変わったとき
- 手当の振込先の金融機関を変更するとき(受給者名義の口座のみ登録可能)
(注釈)上記以外でも届出が必要な場合があります。
特別児童扶養手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
寡婦(夫)控除のみなし適用の制度は令和3年度(令和2年以降の所得)で廃止となりました。
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更新日:2022年03月28日