令和8年4月から養育費の確保支援の補助制度が始まります!!
ひとり親家庭にとって、養育費はこどもの健やかな成長のために大変重要なものです。養育費の取決め内容の債務名義(※1)化を促進し、継続した履行の確保を図るため、加古川市では3つの補助制度を実施します。
(※1)債務名義とは
公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」「審判書」等のことをいいます。債務名義があれば、養育費を支払ってもらえない場合に、相手の財産(給与や預金等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。
■補助の対象となる人
下記の1~3の補助金の申請時にひとり親家庭で次のすべての要件に該当する加古川市在住の方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養していること
・他市を含め、過去に同様の補助金を受給していないこと
※家庭支援課への事前相談が必要です。
1 養育費に関する公正証書等作成支援補助金
令和8年4月1日以降に作成した養育費に関する公正証書等作成費用の本人負担部分の一部を補助します。(上限5万円)
■対象となる経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調停の申立てや裁判用の収入印紙代(離婚・養育費請求に関する部分のみ)
・戸籍謄本など公的書類の作成に必要とされた添付書類の取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
■補助額
対象経費の全額(上限 5 万円)
■申請方法・申請期日
必要書類をそろえて、家庭支援課にお申し込みください。
債務名義を作成した年度の年度末までに申請してくさい。
■必要書類
(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本又は申請者の児童扶養手当証書の写し
(2)対象経費の領収書
(3)養育費の取決めを交わした文書
※債務名義化した文書に限ります。
(4)振込先のわかるもの(預金通帳又はキャッシュカードの写しなど)
(5) その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。
2 養育費確保支援補助金
市と保証会社が連携して、保証会社と養育費保証契約(※2)を締結する際の事務手続きを市がサポートし、初回保証料の本人負担部分を補助します。(上限5万円)
■対象となる経費
養育費保証契約における初回保証料として本人が負担する費用
■補助額
対象経費の全額(上限 5 万円)
■補助条件
加古川市が業務提携した保証会社と養育費保証契約を締結していること。
(※2)養育費保証契約とは
養育費の支払い者からの支払いがない場合、保証会社が立替え、立替え分については保証会社が支払い者に督促する契約です。
■申請方法
必要書類をそろえて、家庭支援課にお申し込みください。
■必要書類
(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本又は申請者の児童扶養手当証書の写し
(2)養育費の取決めを交わした文書
※債務名義化した文書に限ります。
(3) その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。
3 養育費保証支援補助金
保証会社と養育費保証契約を締結した際の初回保証料の本人負担部分の一部を補助します。(上限5万円)
■対象となる経費
養育費保証契約における初回保証料として本人が負担する費用
■補助額
対象経費の全額(上限 5 万円)
■補助条件
令和8年4月1日以降に保証会社と保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結していること。
■申請方法・申請期日
必要書類をそろえて、家庭支援課にお申し込みください。
養育費保証契約を締結した年度の年度末までに申請してください。
■必要書類
(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本又は申請者の児童扶養手当証書の写し
(2)対象経費の領収書
(3)養育費の取決めを交わした文書
※債務名義化した文書に限ります。
(4) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)
(5)振込先のわかるもの(預金通帳又はキャッシュカードの写しなど)
(6) その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じて追加の資料提出をお願いすることがあります。
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更新日:2026年03月31日