ひとり親家庭等日常生活支援事業
日常生活支援事業
一時的に日常生活に支障が生じている家庭に、家庭生活支援員(家事ヘルパー)の派遣を行い、一時的な家事援助を行っています。
対象家庭
市内に在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭又は寡婦の方
*利用するためには条件を満たしている必要があります。
詳細及び申請方法等については、家庭支援課(電話番号:079-427-9293直通)までご連絡下さい。
内容
1.援助内容 食事の世話、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、身の回りの世話
など
2.実施場所 利用者の居宅 (注釈)利用者が在宅の場合に限ります。
3.利用期間 利用希望日~その日の属する年度の末日まで(※最長の場合)
4.利用時間 午前7時~午後9時。1日1時間または2時間のご利用となります。
年間で最大50日まで利用できます。
利用料金
利用世帯の区分 | 利用料金(1時間あたり) |
---|---|
生活保護世帯、市民税非課税世帯 | 無料 |
児童扶養手当受給水準の世帯 | 150円 |
上記以外 | 300円 |
(注釈)上記金額は、家庭生活支援員の派遣に必要とする費用です。
(注釈)援助を行うにあたって発生する実費は、利用者の方に負担いただきます。
その他
詳細及び申請方法等については、家庭支援課(電話番号:079-427-9293直通)までご連絡下さい。
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更新日:2023年04月01日