ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2023年04月01日

日常生活支援事業

一時的に日常生活に支障が生じている家庭に、家庭生活支援員(家事ヘルパー)の派遣を行い、一時的な家事援助を行っています。

日常生活支援事業ヘルパー1

対象家庭

市内に在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭又は寡婦の方

*利用するためには条件を満たしている必要があります。

 詳細及び申請方法等については、家庭支援課(電話番号:079-427-9293直通)までご連絡下さい。

内容

1.援助内容   食事の世話、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、身の回りの世話                              

        など

2.実施場所   利用者の居宅 (注釈)利用者が在宅の場合に限ります。

3.利用期間   利用希望日~その日の属する年度の末日まで(※最長の場合)

4.利用時間   午前7時~午後9時。1日1時間または2時間のご利用となります。    

        年間で最大50日まで利用できます。

日常生活支援事業ヘルパー2

利用料金

利用料金
利用世帯の区分    利用料金(1時間あたり)
生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料
児童扶養手当受給水準の世帯 150円
上記以外 300円

(注釈)上記金額は、家庭生活支援員の派遣に必要とする費用です。

(注釈)援助を行うにあたって発生する実費は、利用者の方に負担いただきます。

その他

詳細及び申請方法等については、家庭支援課(電話番号:079-427-9293直通)までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:家庭支援課 家庭支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3073
ファックス番号:079-424-1317
問合せメールはこちら
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