児童虐待
児童虐待について
児童虐待とは
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長・発達を阻害すること」をいいます。
体罰によらない子育てのために
児童福祉法等の一部改正により、「親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」ことが法定化されました。詳しくは下記のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
体罰等によらない子育てを広げよう!(PDFファイル:1.5MB)
虐待に気付いたら
「虐待かな?」と感じた場合、ひとりで抱え込まず、すぐにご連絡ください。
通告者の秘密は必ず守られます。
相談場所:家庭支援課(市役所本館1階31番窓口)
開設時間:平日9時から17時まで
電話番号:079-427-3073(直通)
児童虐待防止24時間ホットライン
電話番号:189(イチハヤク) (児童相談所虐待対応全国共通ダイヤル)※通話料無料
電話番号:078-921-9119 (県中央こども家庭センター)
更新日:2021年09月15日