妊婦応援タクシー料金助成事業
重要なお知らせ
令和8年3月31日をもって、妊婦応援タクシー料金助成券の交付を終了することとなりました。(令和8年3月31日までに交付された妊婦応援タクシー料金助成券は有効期限までお使いいただけます)
令和8年4月1日以降に妊娠届出を行う方については、妊婦応援タクシー料金助成券を交付することができません。ご注意ください。
妊婦応援タクシー料金助成事業
妊娠中の健診受診などの外出時や、産後に赤ちゃんを連れてのお買い物等に利用できます。
助成内容
タクシー料金助成券10,000円分(500円券×20枚)
対象者
・加古川市に住民票がある方で、令和7年度中に妊娠の届出を行った方
(市外に転出した場合、妊婦応援タクシー料金助成券は、無効となり以降は使用できません。)
助成券の使用方法
1.使用できる方
妊産婦もしくは赤ちゃんが同乗する場合に使用でき、家族の同乗が可能です。
*いずれの場合も母子健康手帳とタクシー料金助成券の提示が必要です。
(例)
妊婦本人のみが乗車(〇)
産婦本人のみが乗車(〇)
産婦本人と赤ちゃんが乗車(〇)
赤ちゃんと父が乗車(〇)
赤ちゃんと祖父母が乗車(〇)
妊婦本人と友人が乗車(〇)
祖母のみが乗車(×)(使用できません)
2.使用できる場所
・乗車または降車のいずれかが加古川市内となる移動にご利用ください。
(JR土山駅、JR宝殿駅周辺は一部市外ですが、加古川市内とみなします。)
3.使用方法
・乗車時に、母子健康手帳を乗務員に提示のうえ、タクシー料金助成券が使用可能かご確認ください。
・お支払いの際に、タクシー料金助成券を乗務員へお渡しください。
・1回の使用に枚数制限はありませんが、乗車料金を超えての使用はできません。
(例)2,950円の場合、5枚(2,500円)までは使用できますが、6枚(3,000円)は使用できません。差額の450円は自己負担となります。
4.使用できる期間
交付された助成券の有効期限は、交付から一年後の月末です。
注意事項
(お知らせ)
「タクシー会社一覧」を更新しました。(令和8年4月1日現在)
利用できるタクシー会社が変更となっておりますので、
ご利用の際は、以下に掲載している「タクシー会社一覧」をご確認ください。
「タクシー会社一覧」に掲載されたタクシー会社でのみ、ご利用できます。
・償還払いはできません。必ず助成券を利用してタクシーに乗車ください。
・市外に転出された場合は、利用できません。
・紛失された場合は、再交付はできません。
・不正使用があった場合は、使用助成額を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-454-4188
問合せメールはこちら


更新日:2026年04月01日