予防接種に係る健康被害救済制度

更新日:2024年05月29日

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。予防接種の副反応による健康被害は、不可避的に生ずるものですので、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種及び臨時の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法において健康被害救済制度が設けられています。

※それ以外の予防接種(任意の予防接種)による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。

給付の種類

  医療機関で医療を受けた場合

   医療費 及び 医療手当

  障害が残ってしまった場合 

   障害児養育年金 または 障害年金

  亡くなられた場合  

   葬祭料、死亡一時金

給付を受けるには

給付を受けるには、健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定されることが必要です。申請に必要となる手続きについては、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村に申請します。

本市で申請された場合、加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会において医学的な見地から調査し、兵庫県を通じて国へ進達します。国は「疾病・障害認定審査会」に諮問し答申を受け、厚生労働大臣、兵庫県を通じて加古川市に健康被害と予防接種との因果関係が認められたかどうかが通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

本市での申請の必要が生じた場合は、育児保健課(電話 079-454-4188)へご相談ください。

 

厚生労働省 健康被害救済制度の流れ厚生労働省「予防接種後健康被害救済制度について」より抜粋

 

詳細は■予防接種健康被害救済制度/厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会

設置根拠

加古川市附属機関の設置に関する条例

加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会規則

所掌事務

予防接種に伴い発生した健康被害、事故の防止対策及び事故の調査審議等に関する事務を所掌します。

議事録等

平成28年度(平成29年2月7日開催)

平成30年度(平成31年2月5日開催)

令和3年度 第1回(令和3年12月23日開催)

 (議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和3年度 第2回(令和4年2月14日開催)

 (議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和4年度 第1回(令和4年6月27日開催)

 (議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和4年度 第2回(令和4年12月5日開催)

 (議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和4年度 第3回(令和5年3月10日開催)

(議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和5年度 第1回(令和5年7月11日開催)

(議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和5年度 第2回(令和6年2月7日開催)

(議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

令和6年度 第1回(令和6年10月8日開催)

(議事録は個人情報が含まれるため公開していません)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9216(母子保健係)
     079-427-9217(訪問指導係)
     079-427-9325(子育て世代包括支援係)
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